2012年3月22日木曜日

無自覚低血糖→責任無能力→責任阻却→無罪


Yahoo!ニュースから引用
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低血糖でもうろう、男性無罪=1型糖尿病の患者―高校生ひき逃げ・横浜地裁 
時事通信 3月21日(水)23時0分配信
 横浜市で2009年、自転車の男子高校生=当時(17)=を乗用車ではね、けがをさせたのにそのまま逃げたとして、道交法違反罪に問われた運転手の男性被告(46)の判決が21日、横浜地裁であった。久我泰博裁判長は「被告は事故時、1型糖尿病に起因した無自覚低血糖のため分別もうろう状態となり、責任能力がなかった」と述べ、無罪(求刑懲役1年)を言い渡した。
 判決によると、男性は09年9月1日夜、糖尿病治療のインスリンを注射し夕食を取った後、スポーツジムから車で帰る途中、横浜市中区で高校生をはね、頭に傷を負わせた。事故の約20分後、警察官がフロントガラスが割れたまま走る車を見つけ、男性に職務質問。男性は「後方で何かにぶつかった」と答えた。
 久我裁判長は専門家の鑑定に基づき、男性は血糖コントロールが必ずしも良好でなく、無自覚低血糖のため以前から分別もうろう状態で周囲の状況を正しく理解できないことがあったと認定した。
 その上で事故について「車に何かがぶつかりガラスが割れたと認識しても、何をすべきかまで思い至らなかった疑いが残る」とし、男性は相手の負傷まで分かっていたとは言えないとした。
 神奈川県警は事故当日、自動車運転過失傷害と道交法違反容疑で男性を逮捕。高校生はその後、死亡した。横浜地検は09年12月、同過失致死罪について嫌疑不十分で不起訴とし、ひき逃げの道交法違反罪で起訴した。 
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昨日心神喪失(耗弱)について「大変だなぁ…」なんて書いていたら、早速今日になって難しい判決が出たようです。

ふむふむ...
ふむふむふむふむ...

「無自覚低血糖」か...
これはかなりキツイ症状ですね。。
自分でも気がつかないうちにいつのまにか意識がぶっ飛んでいたりしますからね。。
(私自身は無自覚低血糖どころか単なる低血糖でも無いんですけど。)

というか、被告人は「自分が無自覚低血糖である」ということを認識していたのでしょうか。
もし認識していたのだとしたら過失は認められるのでは??…とか思ったりして。
例えば、過失犯について原因において自由な行為を認めて完全な責任を認める…とかね。

被害者側としては、本判決は到底納得出来るものではないとは思いますが、非難可能性が有ると言えるかとなると厳しい気がしますね。

こういった場合における被害者側のケアは物凄く重要ですね。
具体的にどういったケアがなされるのかは分かりませんが。。

被害者の両親は、息子が死んだことの責任を誰に向かって問えばいいのか分からなくなりますから、それこそ被害者側が精神障害になってしまうほどに辛いでしょう...


むむむっむむうっむうm…………むぅ…





今日の御飯は「ヨーグルト」でした。
それでは皆さん、おやすみなさい。

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