2012年1月31日火曜日

マッスル北村氏のような漢に・・・

母親から、
「あんた、モリモリのマッチョにはならないでおくれよ・・・(´・ω・`)」
と言われた。。

おそらく、母親は私がいつかボディービルダーのような身体になってしまうのではないかと畏れているようだ。。
いわゆる細マッチョならOKだがゴリマッチョはちょっと・・・ということなのだろう。


しかし、私は声を大にして言っておきたい。
先ず、細マッチョよりゴリマッチョの方が格好良いということ。
そして、並大抵の努力ではボディービルダーのようなゴリマッチョ体型にはなれないという事実。


いくら筋トレをしているからと言って、私がやっているような自重トレでは自ずと限界があるし、ボディービルダー並になるには本当に「訓練」をしなければならないわけであるから、現実的に言って私がボディービルダー体型になれることは無いと言ってよいだろう。

彼らの筋肉は、日々の弛まぬ努力があって初めて獲得できるものであるということをしっかりと説明し、私のような暇つぶしに筋トレしている輩には到底到達できないものであることを強調しました。
そして可能ならば是非、マッスル北村氏の動画を100回くらい視聴してみてほしいと。


プロテインなんて単なるタンパク質であって、飲んだからって筋肉が付くわけでもない。
ましてや、私が海外からプロテインを輸入しているのは、単純に「安くて美味い」からである。
そもそも私のような暇つぶし筋トレーニーには、本来プロテインなんぞ必要ないものであろう(・∀・)。

だから安心してほしい。
私はゴリマッチョにはならないし、そもそもなれないのである。

私がプロテインを摂取しているのは、食事の補助としてである(・∀・)。



私のようなプロテイン初心者にオススメなのが、Championの「Pure Whey Protein Stack」のチョコレート味ですね。
非常に美味しいです。






それはそうと、昨日までは、今年の夏までにダンベルとチンニングスタンドを購入しようと計画していまし

何故過去形なのかと言うと、昨日、外付けHDDが死亡したんですね。ええ。。orz
なんとか必要最低限のデータは他にバックアップしてあったので致命傷にはならなかったのですが、非常に困った状況になりました。。orz

そこで、これを機に、PCを新調しようかと思っています。
デスクトップPCをね(・∀・)。

今私が使っているのはノートPCで、そのノートPCと外付けHDDで全てをやりくりしてきたのですが、デジカメでの写真撮影に母親もはまりだした影響で、流石に処理しきれなくなってきました。。

ロースクールが始まる前までにはPCを買っておきたいなと思っています。



したがって、少なくともチンニングスタンドに関しては購入時期は完全に未定ですね。。orz
なんとかダンベルはそろえたいのですが。。
しかしこのタイミングでプロテインがガッツリ値上がりしてきているというね... orz


お金って大事ですよね。。




それでは皆さん、おやすみなさい。

2012年1月30日月曜日

献血の記念品(顕彰/賞杯) 10回記念

デジカメが直ってました。
原因がいまいちよく分かっていないので、不安は残っているのですが。。


というわけで、昨日の献血で頂いた「献血10回記念品」の紹介をしてみたいと思います。




写真が糞過ぎて本当にごめんなさい。。色とかぐちゃぐちゃになっちゃってるし。。暗いし。。



まずは外観。
箱にも高級感が出ています。

光が当たって変色しちゃっていますけど、実際の色は落ち着いたスカイブルーという感じですね。
そして、箱自体もかなりしっかりとしています。




そして箱を開けると、『献血ありがとうございました』のメッセージが付いた小さい便箋っぽいものが出てきました。





その便箋の中にはメッセージカードが入っていました。
メッセージカードの表には『献血10回記念』の文字が。






そしてそのメッセージカードにはこんな言葉が。


写真だと見にくいかもしれないので書き起こしますと、
『あなたのあたたかい「まごころ」に厚く御礼申し上げます。今後とも、献血運動にご協力くださいますようお願い申し上げます。』という感じ。
非常に丁寧な言葉遣いです。


そしていよいよ中身の開封ですね。

中からクッション性のある紙(どう表現していいか分からない...)に包まれたモノが。。。
※下の赤いやつは私のノートです。。台座代わりに使いました。


中から出てきたのは綺麗な水色をしたおちょこ。
というかこれはおちょこなのでしょうか??

日本酒なんかが合いそうなガラス製のおちょこ



写真撮るの下手で本当にすみません。。
大きさ比較のために隣に500円玉を置いた写真も載せておきます。

こんな綺麗な物を頂けるとは思ってもいなかったので、非常にうれしかったです。
自分はお酒を嗜まないので、このおちょこを使う機会があるのかは分かりませんが、大事に大事にとっておきたいと思います。
なにか料理の食器として使えたら使ってみたいですね。


そして、予想以上の品物だったので、驚きながら日本赤十字社についてwikipediaさんで調べてみると、さらなる驚きが!!

なんと、日本赤十字社の名誉総裁は皇后が就任されておられるとのこと!!!
日本赤十字社は、戦前は宮内省管轄(戦後は厚生省、現在は厚生労働省管轄)であったことなどにより伝統的に皇室の援助が厚く、皇后を名誉総裁とし皇太子ほかの皇族を名誉副総裁としているようなのです。

これを知って、個人的には献血をするモチベーションが格段と上がりました。

そして、献血の顕彰(賞杯)も、10回・30回・50回・100回とあるようなのです。
というか賞杯なので、飾るものですよね。。日本酒とか料理で使ってみたいとか馬鹿な事言ってホントすみません。。orz 賞杯ですもんね。大事に飾ります!!


そして・・・
何故もっと早くから積極的に献血しなかったのか... orz
悔やんでも悔やみきれないですね。。


今回、私は成分献血ではなく400ml献血をしたので、次回の献血可能日まではちょっと間があきますが、可能日になったら直ぐに予約しようと思います。

秋葉原にも綺麗な献血所があるようなので、ロースクール入学後はそちらの方で献血させていただくつもりです。大学から近いしね。これは非常に嬉しいポイントです。

そして、自分の写真撮影の技術があまりにもアレなので、写真についてもちょっくら手を出してみようかなと考えております。。
今年の夏に富士登山を計画しているのですが、どうせなら絶景を写真に収めておきたいですからね。




それでは皆さん、おやすみなさい。

2012年1月29日日曜日

池袋献血所「ぶらっと」のレビュー

今日は日曜日。
禁欲生活を始めてから初めての安息日です(・∀・)

はたして受験生に安息日などあって良いものなのかはアレですが。。
ともかく今日一日は勉強から離れて普段できないことを片付けてしまいましょう。


ということで、今日は買い物に行ってきました。
風がものすごく強くてものすごく冷たくて死にそうになりましたが、なんとか行ってきました。

今日中に済ませておこうと計画していたことは、
①ランニングシューズの購入!!そして、②献血!!

それから、書籍についてもいろいろと見ておきたいものがあったので、今日の目的地は池袋にしました。
池袋ならジュンク堂があるし、献血所もある。そしてstep in stepもあるから万全!!(...と、出発前はそう確信していました。。充実した安息日になるだろうとね。。orz)


池袋駅に着いて東口。ジュンク堂の裏、代々木ゼミナールの横にあるstep in stepに早速到着!!
・・・と思いきや、 無い。 step in step が 無 い 。

そこにあるのはどう見てもラーメン屋。しかもこってり系(・∀・)。
おいおい嘘だろ!??
マジでか!??
俺の安息日が・・・暗息日に・・・orz


と、いうことで、どうやら池袋のstep in stepは昨年に閉店したそうなのです。。
帰宅してPCで調べて愕然としました。。orz

ぶっちゃけ今日のメインディッシュはランニングシューズの選定・購入だったからね。
皆さん、下調べはしっかりやっておきましょう...心が砕けてしまいますからね(・∀・)。

結局、池袋の献血所「ぶらっと」にて400mlの献血をしてきただけで私の安息日は終了しました。。


しかし、献血所の方はstep in stepとは真逆で、リニューアルされていました(・∀・)。
非常に綺麗で、ものすごく充実していましたね。
ドリンクの種類もなかなかに豊富でしたし、なにより漫画がしっかりと置いてありました。若者を積極的に取り込もうとする姿勢ですね。

もっとも、ドリンクのホットが「熱々」ではなく「ぬるめ」になっていたのは非常に残念でしたね。
献血をするのに熱々の飲み物を飲むと何か悪影響でもあるのでしょうか??
ボタン部分に「ぬるめにしてあります」と書いた紙が貼られていたので、設定ミスではなくあえてそうしているのは確かなんですが、何故ぬるめ設定なのかは分かりません。。

献血所がリニューアルされる前は熱々のホットドリンクが飲めていたので、今日のような極寒の日には余計に残念な気持ちになってしまいましたね。
また、リニューアル前にはあった「ポテトポタージュスープ」が無くなっていたのも個人的には大ショックでしたね。。たしかに、ここの献血所に行ってて私以外の人がこのポテトポタージュスープを飲んでいるのを見たことが無かったので、仕方ないといえば仕方ない。。
とは言ってもさ、ぬるめのコーンポタージュとか美味しくないでしょ。正直言って。
ホットドリンクって熱くてなんぼでしょ。(・∀・)

それから、以前は献血終了後にハンバーガーが食べられたのですが、そのサービスが無くなっていましたね。
どうやら、リニューアル後はハンバーガーではなくアイスクリームを1つ食べられるサービスに変更となったようです。

これも個人的には改悪ですね(笑)。。

この極寒の日に屈託の無い笑顔で「アイスクリームどうぞ」と言われても... orz
この点、ハンバーガーなら季節関係なく美味しく頂けますからね。もっとも、リニューアル前のそのハンバーガーもあまり美味しいものではなかったが...

まぁ、、ハンバーガーだと御高齢の方々には厳しいかもしれないので、より幅広い年代の方に対応するためにアイスクリームに変更したのかもしれません。
※私が来店した時点では、御高齢の方々はゼロでした。その代わり、女性の方(それもかなり若い方達)が多いという印象を受けました。これはリニューアル前もそうだったのですが、池袋献血所は若い女性の方が特に多く来て下さっているように思います。他の献血所ではどうなのでしょうか。。


それから、今回の献血が10回目だったということで、記念品を頂きました。
もらったときは、「どうせお菓子の詰め合わせとか日用雑貨品だろ」だなんて思っていたのですが、帰ってから袋を開けてみてビックリ!!

なんという高級感!!!
これは素晴らしい一品!!!
献血するだけでこんなものを頂けるとは!!!

ってな感じで今もニヤニヤ(・∀・)ニヤニヤしております。
そしてそれ以上にうちの母親がニヤニヤ(・∀・)ニヤニヤしております(笑)。
(※この記事は最近流行っているらしいステルスマーケティングという類のものでは御座いません(笑)。むしろ、直接的な、いわばオープンダイレクトマーケティングです。皆様、是非とも積極的に献血して下さいますよう心からお願い申し上げます。)

せっかくなのでその記念品をデジカメで撮ってブログにアップしようと思ったのですが、何故かこのタイミングでデジカメが不調。。頼むよLumix... orz


なので、デジカメが復活し次第、記念品の画像をアップしたいと思います。
それから、献血カードもデザインが新しくなりました♪♪
新デザインの献血カードについて詳しくは→こちら
私は世界地図デザインにしてみました。献血ちゃんデザインも捨てがたかったのですが。。




それでは皆さん、おやすみなさい。

岩波新書に込められた想い

  岩波新書創刊五十年、新版の発足に際して

 岩波新書は、一九三八年一一月に創刊された。その前年、日本軍部は日中戦争の全面化を強行し、国際社会の指弾を招いた。しかし、アジアに覇を求めた日本は、言論思想の統制をきびしくし、世界大戦への道を歩み始めていた。出版を通して学術と社会に貢献・尽力することを終始希いつづけた岩波書店創業者は、この時流に抗して、岩波新書を創刊した。
 創刊の辞は、道義の精神に則らない日本の行動を深憂し、権勢に媚び偏狭に傾く風潮と他を排撃する驕慢な思想を戒め、批判的精神と良心的行動に拠る文化日本の躍進を求めての出発であると謳っている。このような創刊の意は、戦時下においても時勢に迎合しない豊かな文化的教養の書を刊行し続けることによって、多数の読者に迎えられた。戦争は惨澹たる内外の犠牲を伴って終わり、戦時下に一旦休刊の止むなきにいたった岩波新書も、一九四九年、装を赤版から青版に転じて、刊行を開始した。新しい社会を形成する気運の中で、自立的精神の糧を提供することを願っての再出発であった。赤版は一〇一点、青版は一千点の刊行を数えた。
 一九七七年、岩波新書は、青版から黄版へ再び装を改めた。右の成果の上に、より一層の課題をこの叢書に課し、閉塞を排し、時代の精神を拓こうとする人々の要請に応えたいとする新たな意欲によるものであった。即ち、時代の様相は戦争直後とは全く一変し、国際的にも国内的にも大きな発展を遂げながらも、同時に混迷の度を深めて転換の時代を迎えたことを伝え、科学技術の発展と価値観の多元化は文明の意味が根本的に問い直される状況にあることを示していた。
 その根源的な問は、今日に及んで、いっそう深刻である。圧倒的な人々の希いと真摯な努力にもかかわらず、地球社会は核時代の恐怖から解放されず、各地に戦火は止まず、飢えと貧窮は放置され、差別は克服されず人権侵害はつづけられている。科学技術の発展は新しい大きな可能性を生み、一方では、人間の良心の動揺につながろうとする側面を持っている。溢れる情報によって、かえって人々の現実認識は混乱に陥り、ユートピアを喪いはじめている。わが国にあっては、いまなおアジア民衆の信を得ないばかりか、近年にいたって再び独善偏狭に傾く惧れのあることを否定できない。
 豊かにして勁い人間性に基づく文化の創出こそは、岩波新書が、その歩んできた同時代の現実にあって一貫して希い、目標としてきたところである。今日、その希いは最も切実である。岩波新書が創刊五十年・刊行点数一千五百点という画期を迎えて、三たび装を改めたのは、この切実な希いと、新世紀につながる時代に対応したいとするわれわれの自覚とによるものである。未来をになう若い世代の人々、現代社会に生きる男性・女性の読者、また創刊五十年の歴史を共に歩んできた経験豊かな年齢層の人々に、この叢書が一層の広がりをもって迎えられることを願って、初心に復し、飛躍を求めたいと思う。読者の皆様の御支持をねがってやまない。
(一九八八年一月)

岩波ジュニア新書に込められた想い

  岩波ジュニア新書の発足に際して

 きみたち若い世代は人生の出発点に立っています。きみたちの未来は大きな可能性に満ち、陽春の日のようにひかり輝いています。勉学に体力づくりに、明るくはつらつとした日々を送っていることでしょう。
 しかしながら、現代の社会は、また、さまざまな矛盾をはらんでいます。営々として築かれた人類の歴史のなかで、幾千億の先達たちの英知と努力によって、未知が究明され、人類の進歩がもたらされ、大きく文化として蓄積されてきました。にもかかわらず現代は、核戦争による人類絶滅の危機、貧富の差をはじめとするさまざまな人間的不平等、社会と科学の発展が一方においてもたらした環境の破壊、エネルギーや食糧問題の不安等々、来るべき二十一世紀を前にして、解決を迫られているたくさんの大きな課題がひしめいています。現実の世界はきわめて厳しく、人類の平和と発展のためには、きみたちの新しい英知と真摯な努力が切実に必要とされています。
 きみたちの前途には、こうした人類の明日の運命が託されています。ですから、現在の学校で生じているささいな「学力」の差、あるいは家庭環境などによる条件の違いにとらわれて、自分の将来を見限ったりはしないでほしいと思います。個々人の能力とか才能は、いつどこで開花するか計り知れないものがありますし、努力と鍛錬の積み重ねの上にこそ切り開かれるものですから、簡単に可能性を放棄したり、容易に「現実」と妥協したりすることのないようにと願っています。
 わたしたちは、これから人生を歩むきみたちが、生きることのほんとうの意味を問い、大きく明日をひらくことを心から期待して、ここに新たに岩波ジュニア新書を創刊します。現実に立ち向かうために必要とする知性、豊かな感性と想像力を、きみたちが自らのなかに育てるのに役立ててもらえるよう、すぐれた執筆者による適切な話題を、豊富な写真や挿絵とともに書き下ろしで提供します。若い世代の良き話し相手として、このシリーズを注目してください。わたしたちもまた、きみたちの明日に刮目しています。
(一九七九年六月)

岩波文庫に込められた想い

  読書子に寄す
    ー岩波文庫発刊に際してー             岩波 茂雄

 真理は万人によって求められることを自ら欲し、芸術は万人によって愛されることを自ら望む。かつては民を愚昧ならしめるために学芸が最も狭き堂学に閉鎖されたことがあった。今や、知識と美とを特権階級の独占より奪い返すことはつねに進取的なる民衆の切実なる要求である。岩波文庫はこの要求に応じそれに励まされて生まれた。それは生命ある不朽の書を少数者の書斎と研究室とより開放して街頭にくまなく立たしめ民衆に伍せしめるであろう。近時大量生産予約出版の流行を見る。その広告宣伝の狂態はしばらくおくも、後代にのこすと誇称する全集がその編集に万全の用意をなしたるか。千古の典籍の翻訳企図に敬虔の態度を欠かざりしか。さらに分売を許さず読者を緊縛して数十冊を強うるがごとき、はたしてその揚言する学芸解放のゆえんなりや。吾人は天下の名士の声に和してこれを推挙するに躊躇するものである。このときにあたって、岩波書店は自己の責務のいよいよ重大なるを思い、従来の方針の徹底を期するため、すでに十数年以前より志して来た計画を慎重審議この際断然実行することにした。吾人は範をかのレクラム文庫にとり、古今東西にわたって文芸・哲学・社会科学・自然科学等種類のいかんを問わず、いやしくも万人の必読すべき真に古典的価値ある書をきわめて簡易なる形式において逐次刊行し、あらゆる人間に須要なる生活向上の資料、生活批判の原理を提供せんと欲する。この文庫は予約出版の方法を排したるがゆえに、読者は自己の欲する時に自己の欲する書物を各個に自由に選択することができる。携帯に便にして価格の低きを最主とするがゆえに、外観を顧みざるも内容に至っては厳選最も力を尽くし、従来の岩波出版物の特色をますます発揮せしめようとする。この計画たるや世間の一時の投機的なるものと異なり、永遠の事業として吾人は微力を傾倒し、あらゆる犠牲を忍んで今後永久に継続発展せしめ、もって文庫の使命を遺憾なく果たさしめることを期する。芸術を愛し知識を求むる士の自ら進んでこの挙に参加し、希望と忠言とを寄せられることは吾人の熱望するところである。その性質上経済的には最も困難多きこの事業にあえて当たらんとする吾人の志を諒として、その達成のため世の読書子とのうるわしき共同を期待する。
昭和二年七月

2012年1月28日土曜日

『判例とその読み方』(中野次雄 編, 有斐閣)  -判例とは何哉。-




世間一般の話題とはかなりのタイムラグが生じておりますが、産経新聞にこんな記事が載っていました。今年に入ってからの記事なので覚えている方もいらっしゃると思います。

(以下、Webサイト『MSN産経ニュース』から引用。強調下線は私によるものです。)
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『外国人の参政権 「容認」導く設問 昨年の公務員・行政書士試験』

人事院が昨年実施した国家公務員の採用試験で、最高裁が外国人参政権を憲法上問題ないと容認しているかのように判断させる出題があったことが7日、分かった。国家資格の行政書士試験でも同様の出題があった。参政権付与を推進する偏った解釈を広める可能性があり、識者から問題視する声が上がっている。
問題は、平成23年6月に大卒者を主な対象にした国家公務員II種の採用試験で、専門試験の憲法に関する設問として出された。
参政権について「妥当なもの」を5つの選択肢から選ばせ、「(外国人に)選挙権を付与することは、憲法に違反する」という記述を「妥当でない」と判断しなければ、正答が導けなくなるようになっていた。
また行政書士試験での問題は、全国の都道府県知事から委託された「行政書士試験研究センター」(東京)が作成し、平成23年11月に実施された。参政権をめぐる5択から「妥当でないもの」を選ばせる設問で、「(外国人参政権の)実現は基本的に立法裁量の問題である」との記述について、「妥当である」との判断を要するものだった。
いずれの設問も、平成2年に大阪で永住資格を持つ在日韓国人らが選挙権を求めて起こした訴訟について、最高裁が平成7年2月に出した判決を踏まえる形で出題されていた。
判決では「参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とし、原告側の敗訴が確定した。
ただ、拘束力を持たない判決の「傍論」で、在日外国人に地方参政権を付与することは「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当」などと意見が盛り込まれ、傍論が参政権付与を推進する主張の根拠とされてきた経緯がある。
人事院は「議論があることは承知していたが、参政権付与は憲法上禁止されていないとする教科書も多くある。それらの教科書に基づいて受験者が学習していると考え出題した」と説明している。行政書士試験研究センターは「傍論も判決の一部という前提に立ち、出題に問題はないと考えている」と話している。
外国人参政権をめぐる傍論に基づいた設問は、平成22年の大学入試センター試験でも出題され、識者から問題視する声が上がっていた。
百(もも)地(ち)章日大教授(憲法学)は「判決は外国人参政権が憲法に照らし認められないという立場。傍論の一節を判決の趣旨と捉える解釈は通説といえないにもかかわらず、広く普及した学説であるかのように出題することは不適切だ」と指摘している。

■最高裁判決の傍論 平成7年の判決は本論で参政権を否定しながら、本文と関係なく、法的拘束力もない傍論部分で「憲法上禁止されているものではない」とした。傍論を根拠に「最高裁が外国人参政権を容認」との趣旨で説明する教科書もある。傍論の盛り込みに関わった園部逸夫元最高裁判事は22年、産経新聞の取材に「(在日韓国人などへの)政治的配慮があった」などと語っている。
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(MSN産経ニュースには「ブログ引用サービス」なる非常に便利っぽいサービスがあるのだが、対応しているブログが限られているんだよね... Bloggerには対応していないんだよね残念ながら。。なのでコピペで引用。)


この問題、私としましては、そもそも『判決』の内容を試験問題として出題することが妥当なのか、という点が非常に気になります。
『判例』の理解を問うという出題ならば、特に争いが起こることにはなら無い気がするからです。



んで、この記事を読んで改めて、判決と判例の区別、そしてそもそも『判例』とは何哉、ということをハッキリと確認しておかなければならないなと感じました。

また、『判例』ではなく『判決』の内容を出題することが、試験問題として適当なのか。

さらに、判決文の傍論部分で、裁判官が特定人に対して政治的配慮を示すことが許されるのか。

等々、かなり興味深い問題が満載です。
個人的には、特に最後の『傍論部分で裁判官が特定人に対して政治的配慮を示すことが許されるのか』というのに非常に興味をひかれています。


というわけで、読書時間を使ってこの本も読み始めることにしました。
『判例とその読み方[3訂版]』(中野次雄 編、有斐閣) (・∀・)!!!

どうやら法学部生は必読の書らしいです。 ・・・'`,、('∀`) '`,、  オレヨンデナイヨ... orz
また、私が今刑法の自学習で使用している『事例から刑法を考える[第2版]』(島田聡一郎 小林憲太郎、有斐閣)でも「必読書」として紹介されていた本です。


これからじっくり読んでいこうと思っています。


『判例とその読み方』
『事例から刑法を考える』





それでは皆さん、おやすみなさい。

2012年1月27日金曜日

禁欲生活0日目

今日から(正確には今夜から)行政法を集中的に勉強します。
入学までにある程度のレベルまで上げておかないとお話にならなくなるので・・・というか入学前オリエンテーションまでには何とか1周しておきたい。。



正直焦っています。。orz
それから民事系も基礎を固めておかないとヤバい。

最近刑事系ばっかりべんきょうしてしまってて民事系がサッパリ手薄に。。

それに読書時間がもりもり増えてて勉強時間を強烈に圧迫しているというね... なんとも本末転倒な事態に。。
かといってやはり読書時間は削れない。というかむしろもっと増やしたい。


睡眠時間を削るのは(私にとっては)最悪の一手なので、有り得ない。
とすると、やはり日々の行動、生活を厳格に規律しないとだめだな。

帰宅したら即PC起動→ブログ更新→惰性でネットサーフィン→ぐだり続けていつのまにか日付変更時間を余裕で突破→深夜の2時〜3時になってようやくベッドに潜り込む。。

そりゃあこんな生活してたら腐っていくわな。。 orz



①勉強 ②読書 ③体力維持。
とりあえずこの3つで生活を規律しよう。
とりあえず3日間、マックス・ヴェーバーがその著書『プロ倫』で指摘していた、いわゆる「禁欲生活」というものを実践してみようと思う。

法科大学院生にとっての「天職」とはまさに「勉強」であるだろうから、ひたすら勉強をすることが神への奉仕、自分の使命となる。したがって、法科大学院生にとっては、まさに勉強することこそが、自己の個性発揮であろう。

生きるために勉強をするのでは無い!勉強するために生きるのだ!!心身の健康を維持しながら、天職たる勉強にひたすら専心する生活態度!!



それが... 『禁欲生活』!!!


キンヨクセイカツ!! (・∀・)!!





ま、自分は右大胸筋が左に比べて小さいのが悩みの無神論者なんですけどね。(今のところは)
それでは皆さん、おやすみなさい。

2012年1月26日木曜日

厄介なひげの処理

今日から『ヨーロッパ思想入門』(岩田靖夫・岩波ジュニア新書)を読み始めました。

『法解釈の正解』という本の中にカントやヘーゲルといった近代哲学者の名前や現代哲学についてのことがチラホラ書かれていたので、次は西洋思想に関する知識を入れていこうと考えていました。もちろん、西欧思想が一段落したら東洋思想の知識も入れていくつもりです。

とは言っても、無闇矢鱈にアリストテレスだのカント、ヘーゲルだのマルクスだのに手を出しても本質を理解できぬまま読み終えることになるだろうことは目に見えて明らかです。

そこで、西欧の哲学者達のそれぞれの著作に入る前に、その準備運動として、先ずは、いわゆる「入門書」から入ってみました。
amazonや『哲学 入門 本』でググってみたときに、かなりオススメされている評価の高い本でしたので、西欧思想の扉を初めて叩く自分には最適だと思い、迷わず購入しました。(もっとも、『法解釈の正解』という書籍のレビュー、評価のように、明らかに不当な評価も存在することは確かなので、amazonレビューだけを基準とすることは極めて危険ではありますが...)




それから... ついでにamazonでヒゲ抜き(ピンセット)も買いました。
私はヒゲがそれほど濃くないというか、均一に生えてこないタイプ(生えてきたとしてもポツリポツリという感じ)なんですよね。
そうなると、シェーバーやカミソリ等の髭剃り機器は使えないんですよね。。
別に使ってもいいですけどそういう器具を使うほど全面的に生えていないので。

したがって、ヒゲの処理はもっぱらピンセットによるひげ抜きということになりまして。。

しかしここで問題なのは、長い間ピンセットでヒゲ抜きし続けていると、ヒゲが皮膚に埋没した状態で成長しちゃうんですよね。。
これの処理がめんどい。
無理にヒゲを抜こうとすれば皮膚が傷つくし。。

というかピンセットで抜くこと自体肌に優しくない行為だよな。。
なんか傷が残っちゃうというか黒ずんでしまうというか。。

しかも更に面倒なことに、最近ひげの伸びるスピードが上がってきている気がするんだよね。。まぁ確かに毎回抜いていれば毛根としても負けじと強化型のひげを生やそうと必死になりますものね。。これはごく自然なことなので仕方ないのですが。。

なにしろ面倒臭いッッ!!!!!!! orz


『ヨーロッパ思想入門』(岩田靖夫・岩波ジュニア新書)

※岩波ジュニア新書の一番最後には「岩波ジュニア新書の発足に際して」と題した素晴らしい言葉が載っています。この言葉は非常に熱い良いものですので、別の記事の中で引用しておこうと思います。
勿論、岩波文庫や岩波新書の最後の頁にも同じように非常に熱い言葉が載せられています。



それでは皆さん、おやすみなさい。

2012年1月25日水曜日

『法解釈の正解』第6章  実質的解釈の危険性



本日、『法解釈の正解』を読み終わりました。

第一感想としては、やはり面白いということ。


そして...  これはアレだね。
今までの第1章~第5章は、この第6章に向けての前提知識を紹介・解説してくれているものだったのね。
勿論これまでの第1章〜第5章の内容はそれはそれでとっても大事なんだけど、この最終章がなければこの本は完成しないね。当たり前だけど。



では、昨日に続き本日も理解度自己確認用アウトプットをしていきます。


※下に書いているまとめは、私が勝手にまとめたもので、書籍からの引用ではないので注意してください。とはいいつつ要約する能力がないのでほとんど原文ママの部分多数...orz
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実質的解釈→対象そのものの意義(意味、価値観、個性、歴史といったもの)を排除(無視)し、解釈主体の持つ特定の価値観(とは言っても、純粋に個人的なものではなく、国民一般の規範意識であるが)に基づいてのみ対象を理解・解釈していくという態度。

ここは刑法で考えると分かりやすい。
刑法でいう実質的犯罪論(ex.前田 雅英(まえだ まさひで)教授)とは、構成要件該当性判断の際にこの実質的解釈をしていくという立場。すなわち、条文の文言を「処罰の合理性・必要性」という観点から解釈していく立場。
一方、形式的犯罪論(ex.大谷 實(おおや みのる)教授)とは、構成要件該当性判断の際は形式的解釈を行うという立場。すなわち、条文の文言を「文言そのものの意味(文言の社会通念上の意味)」として理解する立場。もっとも、形式的犯罪論においては構成要件該当性判断のステップ(=Tbレベル)の次ぎに来る、違法性阻却事由の有無を判断するステップ(=Rwレベル)において実質的解釈を行うので、形式的犯罪論とはいえ、形式的解釈のみで犯罪の成否を決するわけではない。
 ※また、社会通念上の意味は、処罰の合理性・必要性とは無関係に決まっていることに注意。


純粋に、法律を国民の一般的規範意識を基準に解釈(=実質的解釈)していけば、予見可能性は完全に担保され、罪刑法定主義は完全に達成される。

しかし、この実質的解釈には、大きな危険性を包含していることに気をつけなければならない。

実質的解釈とは、対象そのものの意義(ex.文言の社会通念上の意味)を無視し、主体の持つ特定の価値観(ex.処罰の合理性・必要性)から対象を理解・解釈するという立場である以上、この解釈態度は、『他者を無視・排除する』という方向性を持っているのである。

実質的解釈をするということは、解釈対象自体が有している価値観や個性、歴史といったものを捨象し、解釈主体の価値観を解釈対象に押し付けるということを意味する。

法律においてこれをみた場合、法律の文言自体が有している意味(=文言の社会通念上の意味)を捨象するということは、その文言を創り上げた立法府の意思を無視するということに他ならない。



そして、この実質的解釈は、それ自体普遍的なものではなく、一つの特殊な価値観に基づいた解釈であることを自覚することが大事。
実質的解釈とは国民の一般的規範意識に従って行われる解釈であるが、この「一般的規範意識」は決して絶対的な普遍性を持つものではないということ。
一般的規範意識に従った解釈(=実質的解釈)をするということは、一般的規範意識に反する人達の個性を無視し、一般的規範意識というものをその人達に押し付けることに他ならない(上述したように、実質的解釈は他者を無視・排除するという方向性を有しているのである。)。

例えば、「同性愛というものは異常である」という価値観が国民の一般的規範意識となっている社会において実質的解釈を行えば、同性愛者達はこの一般的規範意識を押し付けられ、同性愛者達自身の価値観や個性といったものは無視・排除されることになる。
(この例えは合ってるのかな...?? なんか的はずれな例えになってしまっている気が...orz とてつもない勘違い、思い違いをしていそうな気が...orz)

私達は一般的規範意識(社会の趣旨)に基づいた解釈(=実質的解釈)をして「正義」を実現しようとしているが、この一般的規範意識から漏れた価値観も存在するということを忘れてはいけない。その意味で、絶対的な普遍性を持った正義というのは存在しない。

したがって、この一般的規範意識から漏れた・はみ出た価値観の存在を認識し、一般的規範意識に取り込んでいくこと、つまり、はみ出た価値観をも包含する、“より一般的な”規範意識を創り上げていくことが求められる。

※実質的解釈が、一般的規範意識からはみ出た価値観を排除する方向性を持つからと言って、法解釈において実質的解釈が間違いであることにはならない。法律が「一般的・抽象的な法規範」であることを考えれば、法はやはり一般的規範意識に従った解釈を施されるべきであり、解釈態度としてはやはり実質的解釈が「正解」となろう。だからこそ、法とは普遍性を持つものではなく、あくまでも「一般性」を有するというだけのものであり、決して完全無欠なものではないということを自覚し、謙虚にならなければならない。それは「一般的規範意識」という特定の価値観による一面からの解釈に過ぎないということを自覚しなければならない。
したがって、社会は、自分たちの持つ一般的規範意識の中に、そこからはみ出た価値観を取り込んでいくよう自己改革していくことを望まなければならない。

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まとめ→『日本の法律は、あくまでも「日本」、「日本国憲法」という一つの価値観に基づいて創り上げられ、解釈されるものであるから、その価値観からはみ出る価値観の存在を認識していなければならない。一般的規範意識は普遍的なものでないのだから、謙虚であれ。』ということ。『この視点を忘れないでね。』というのが著者が本書第6章で言いたかったことなのかなと理解しています(今のところ.. orz)。



自分の理解にまったく自身が持てない... ^^;
体系として理解出来ていないですね。。

モットガンバリマス。






それでは皆さん、おやすみなさい。

2012年1月24日火曜日

『法解釈の正解』第5章  実質的解釈とは何哉。



タイトル通り、『法解釈の正解』第5章についての理解度自己確認用アウトプットです。
まだ頭の中でまとまりきっていないので、ブツ切りで置いておきます。
完全にドラフトな状態です。しかも不正確です。
よって、本書を未読の状態でこの記事を読むと有害になりますのでご注意下さい。


※下に書いているまとめは、私が勝手にまとめたもので、書籍からの引用ではないので注意してください。とはいいつつ要約する能力がないのでほとんど原文ママの部分多数...orz
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人間は、自分の中に2つの法(基準)を持っている。
1つは、純粋に個人的な法。
もう1つは、自分が把握している社会の法。

両者が一致しているとき、社会が自己のアイデンティティの基礎となる。
逆に、一致していないときは疎外感を感じる。

ここでいう社会とは、変化するものであり、初めは「家族」、そして「学校」、「世の中」と変化していく(=社会が広がっていく)。
当然、社会の法も変化する。
社会の法が変化する度に、自己の個人的な法との不一致が生じる。

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民主主義の本質=徹底的な審議・討論。
採決や投票といった多数決的な決定手段は、どうやっても結論が出ない場合に行われる苦肉の策、仕方なく行われる最終手段である。

そして、この徹底的な審議・討論を通じて形成されるのが、国民の一般的規範意識。つまり、「社会の法」。  ※ちなみに、最終的に多数決によって形成された場合には、「多数派が普遍的妥当性を有すると考えている法」ということになる。

そして、その一般的規範意識をアウトプット、成文化したものが「法律」。

よって、その「法律」を解釈・適用する際の判断基準は、当然ながら「国民の一般的規範意識」ということになる。

同様に、国民一般が納得しない(=国民の一般的規範意識に反するような)法律はもはや「法律」とは呼べないし、国民一般が納得しない法解釈は間違った法解釈となる。なぜなら、法解釈の正解=法の趣旨に従った解釈であるところ、ここで言う「法」とは、まさに「社会の法」、すなわち「国民の一般的規範意識」であるのだから。

そして、国民の一般的規範意識がそのまま法律となっているならば、その法律は、まさに国民1人1人が自分で作りあげた法律であると言える。
これこそが、完全に理想的な意味での「治者と被治者との自同性」であり、「民主主義」である。
また、法律および法解釈が国民の一般的規範意識と一致したものであるならば、もはや予見可能性は完全に確保され、罪刑法定主義は完璧に達成される。

もちろん、これはあくまでも理想の姿。
でも、現実をいったん置いておいて、純粋な理想型がどうなっているのかを確認することは大切。

そして、上述したような、国民の一般的規範意識に基づいた解釈が、『実質的解釈』である。
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う〜ん・・・
う〜ん・・・
う〜ん・・・う〜ん・・・  orz...

いつものことながら己の地頭の弱さ、能力値の低さには唖然とするね。。
一般人なら余裕で一読了解できるだろうに。。


焦らずにじっくりと基礎体力を向上させていくしかないな。
いつになるかは分からないが、必ず、もう一度読む。
1回目の今回は、分からない所があっても先に進むことにします。


そんなこんなですっかりハマってしまい、この『法解釈の正解』という本、購入することにしました。今までは図書館で借りて読んでいたんですよね。


私の哲学についての知識・教養なんて本当に真っ白だし、法学の知識に関してもかなりいい加減なもんです。だから、この本、この著者の考えが正しいものなのかどうか、今の私にはまったく分かりません。。orz
ただ、手元に置いておきたいと感じました。
読んでいてとても面白い“気が”しました。
教養・能力不足の自分には、まだこの本が本当に面白い本なのか、それとも著者の話術によって面白く感じさせられているだけなのか、分かりません。。
これから先、カントやヘーゲルの著作も読んでみて、その他もろもろ多種多様な本を読んでみて、それからもう一度この本に戻って来たいと思います。
だいぶ先の話になるとは思いますが。。

そしてもう一度この本を読んでみたときに、この本の本質に迫れたなら、この本が本当に面白い本であると確信できたのなら、それはもう最高なのではないか。
その日を夢見て今日は寝ます。




それでは皆さん、おやすみなさい。

2012年1月23日月曜日

映画『ロボジー』

観てきました。                
映画『ロボジー』♪♪

ついこの間このブログにて「名作に触れろッッ!!!!」とか赤字大文字で言い放った私ですが、『ロボジー』を見に行きました。


感想としては、
「イクシー持って行くしー♪♪」の女優さん(ごめんなさい名前知らないです。。)が、その「イクシー持って行くしー♪♪」のCMそのままでした。あのCMの感じまんま。



あとは... 帰りに食べた牛タンが美味しかったかな。(・∀・)
特に牛テールスープ。これがもう非常に美味しいのなんのって。
しかもこのテールスープ、おかわり無料。
もう最高。

結局おかわり2回もしました。
いやいや。久しぶりに牛肉食べたけど、美味しく頂きました。

というわけで、本日は非常に良い1日でした。
相も変わらずめちゃくちゃ寒かったケドね。。


個人的には・・・大学生達がディスカッションによって練り上げた設計図、その設計図を3人が頭をひねりながら、もがきながら、焦りながら解読していく、という部分の描写をもっと入れて欲しかったかな。
あとは・・後半のまとめ方??前半のテンポの良さが、後半はそれほど感じられなかった気がしました。これはあえてそうしているのかも分からんが。。
そしてラストのオチ。う〜ん・・・ベタですね。非常にベタベタです(笑)。このくらいベタだと逆に清々しい気がしないでもないけど。


でも、なんだかんだ面白く観させて頂きました。
なにせ1年ぶり... いや、おそらくもっとでしょうね。
本当に久しぶりの、数年ぶりの映画館でしたから!!
そもそも映画館に足を踏み入れる段階で既にワクワクしてましたからね。
ドキドキし過ぎて、映画館のイスに座り損ねましたからね。。
暗闇の中、俺ひとりが折りたたまれている状態のイスにそのまま腰掛けましたからね。。一人だけ座高がめっちゃ高くて不安定な姿勢になってんの。
正直、この時点で自我が崩壊しそうになっていました。 orz


あとは、、ロボジーのパンフレットデザインが凝っていましたね。
買ってないですけど。
なんかiPad風のパンフレットに仕上げてありました。デジカメで外観の写真だけでも撮っておけばよかったか。。くそぅ。。
ただ、そこまでやるんなら、いっそのこと電子パンフレットにしてみても良かったんじゃなかろうか。。映画館の座席で購入できるようにしてさ。確か、、ポケモンの映画とかだと映画館でポケモンの配信とかしているらしいし、仕組みは良く解らんけど(単に無線LANでとばしてるだけ??)、可能だと思う。
それに先日、Appleが「iBooks 2」「iBooks Author」「iTunes U」アプリをリリースしてさらに電子書籍業界を盛り上げたばかりですし。
まったく盛り上がりを見せない日本の電子出版業界を盛り上げるためにも、映画パンフレットの電子書籍販売を行なってほしかったかな。 私は興味ないので買いませんけど。








それでは皆さん、おやすみなさい。



2012年1月22日日曜日

『法解釈の正解』第4章  自由とは何哉。



今日は日曜日だったので読書時間長め。
さっそく『法解釈の正解』(田村智明)の後半を読み進めてみた。
あ!ちなみに、同時並行で読み進めていた『犯罪と刑罰』(ベッカリーア)は本日読了。

ベッカリーアとくれば罪刑法定主義をすぐに思い浮かべるけど、『犯罪と刑罰』の中では罪刑法定主義にとどまらず、というか、むしろ「社会の有り様とはかくあるべきだ!!!」というかなり大きな視点で書かれていたので飽きずにスラスラ読み進められた。文章もかなり熱いしね。情熱が文章から滲み出ていたね。 その点、『法の精神』も様々な分野・場面について詳細に分析、検討が書かれていたけど、正直、読んでてそんなに興奮はしなかった記憶が... うん。。そういう意味では、この『犯罪と刑罰』は面白かったです。

まぁ、教養ZEROの私がこんな事言ってもアレですけよね... orz
ごめんなさい。


んで、『法解釈の正解』について。
先日「法曹とは何哉。」というタイトルでこの本の前半部分をまとめてみたのだが、今日後半を読んでいてまたも興味深い記述があったので、簡単に紹介。
というか自分の理解度を確かめるためのアウトプット作業。
品質保証対象外。
図書館で借りて自分で読んで下さいませ。



※下に書いているまとめは、私が勝手にまとめたもので、書籍からの引用ではないので注意してください。とはいいつつ要約する能力がないのでほとんど原文ママの部分多数...orz
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自由とは、①自己についての情報・知識を有しており、また、
②対象についての情報・知識も有しており、さらに、
③自己が普遍的法則を発見している状態で、
④その普遍的法則に従った行動・意思決定をすることができる状態をいう。

そして、③の普遍的法則とは、例えば万有引力の法則といった自然的法則や、平和や平等といったもの、そして『自己の使命』といったものを意味する。

この点、自己の使命とは、自分がこの世に生まれてきた意味・目的のこと。
そしてその目的や使命を自分に付与する主体は、神or社会であるから、結局のところ自己の使命とは、神or社会の意思のこと。そして、この自己の使命(神or社会の意思)とはすなわち『自己の個性』である。※神を信じる者にとっては「神」が自己に使命を与え、神を信じない者にとっては「社会」が自己に使命を与える。私は今のとこと無神論者です。無神論という名の宗教かもしれませんが、少なくとも、唯一絶対の神という存在は信じていません。。

簡単にまとめれば、
自己の個性=自己の使命=神or社会の意思 ということ。

結局、簡単に行ってしまえば、自由とは、自己の個性に従って行動したり意思決定したりしている(できている)状態のことを指す。

普遍的法則を見つけない限り、自由はありえない。
自分の中に、「俺の使命はこれなんだ!!選択を迫られた際にはこの基準によって決めるんだ!!」と言える、その人にとって普遍性を持つ基準、その人にとっての普遍的法則を確立しない限り、自由はありえない。

自分の依って立つ基準、すなわち自己の個性を発見するためには、勉強、見聞、経験あるのみ。
人によって個性(使命)は異なるから、学校では教えてくれない。きっかけは与えてくれるかもしれないけど。。
自分自身で、主体的に、能動的に発見・獲得していかなければならない。

そして、自己の個性(使命)を発見し、自分の中に普遍的法則が確立された状態を、「自律」と呼ぶ。
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・・・うん。。 多分俺のこの読解は間違っている気がする。。
ここに書き込んでみて、まだ、どこかにモヤモヤが残っている。。


著者の思想の構造を理解しきれていないモヤモヤなのか、
それとも、根本的に著者の思想に納得・賛成できないというモヤモヤなのか、
それすらも分からない。


ただ、この部分(具体的には本書第4章)を読んでいて感じたのは、
《自己の個性=自己の使命=神の意思であり、自己の個性に従った行動こそが、まさに神の神の意志に従った行動なんだ。》という部分は、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』においてマックス・ヴェーバーが繰り返し強調していた、《禁欲・天職観念》というものに非常に似ているなぁ、ということである。

マックス・ヴェーバーも、自己に与えられた職(天職)を遂行することこそが、まさに神に仕えることであり、ひたすらにその天職に励まなければならない、と説いていた。



う〜ん・・・とりあえずこの本を1度読み終えて、時間がたったらもう一度読もう。
そうしたら、(その可能性は大いにあるのが悔しいところではあるが...)今度はもっとハッキリと著者である田村智明さんの言いたいこと、考えていることが理解できるかもしれない。

悔しいが私の能力不足である。。
俺、理解力無ぇえええええええ!!!!!!!!
俺、地頭弱ぇぇえええ!!!!!!!!   
 ... orz








それでは皆さん、おやすみなさい。

2012年1月21日土曜日

大寒(*'-'*)。

寒い。。めちゃくちゃ寒い。。
しかも雨。。

昨日からずっと歯のかみ合わせが気になってる。。
なんかいつもと違う気がするんだよね。。。

こういうのってさ、一度気になり始めるとずうううっと気になり続けるんだよね。。



今日は、久しぶりに憲法の最初のほう(総論部分というのか?)の択一を解いた。肢別本でだけど。
まぁ忘れていること忘れていること!!orz!!
指名・任命・認証とか完全に忘れてたわ。。

でもまぁ、指名うんぬんの話はすごく単純で分かりやすいよね。
「三権分立」と「最終的には天皇陛下が〆る」というポイントさえ押さえておけば、そもそも丸暗記するものでもないし。

そして雨の日の外出はもの凄いテンション下がりますね。
なんといっても、『革靴が濡れる』。
これは本当にテンションを下げてくれますね。

まぁ... 革靴の手入れも楽しいっちゃ楽しいですけど...  ねぇ。。
そんなこんなで防水加工してある革靴を探してみたら、なんとREGAL SHOESさんからゴアテックス素材を使った革靴が出ているらしいじゃないですか!!!!
これはキタ。雨の日用に買ってしまおうかしら。。

う〜ん・・・(こういう悩んでいる時間が一番楽しい)
う〜ん・・・(だからもうちょっと悩み続けてみよう)
う〜ん・・・(う〜ん・・・)。

個人的にはリーガルは好きなんですよね。
LEGAL(正当な、法定の)という形容詞と似てますしね。。

関係ないか・・・(*'-'*)。




それでは皆さん、おやすみなさい。

ブログの背景について

どうやら、長めの記事を書くと背景画像の長さが足りずに、切れてしまうようだ。。
(多分この記事くらいの長さなら大丈夫なはず... というかこれくらいが限界値っぽい......)


もっと短く、要点に絞って書けということなのか... orz
今使っている背景画像は、Bloggerの背景テンプレートの中にあった画像で、なかなかに味のある良い画像だなと思ったので選択したのですが、誤算でした。。

このテンプレート画像を繰り返し表示させれば良いと思ったのですが、繰り返し表示させる方法が分からなかったので断念しました。。



そんなわけで、せっかくの自分のブログですから、テンプレート画像ではなくて自分オリジナルの画像を背景にしてみようかなと考えています。できるだけ法科大学院、司法試験、法学、哲学といった分野に合った背景が良いですよね。。

ちょうど、2/11(土),12(日)に明治大学法科大学院の入学前オリエンテーションがあるので、その時にアカデミーコモンでも撮ってこようかな...なんてことも考えています。。
まぁ、コンパクトデジカメしか持ってないですし、そもそも撮影技術が皆無なので構図センス×ピント×の写真しか出来上がらないとは思うのですが。とりあえず挑戦するだけしてみます。


それから、入学前オリエンテーションの内容を含め、明治大学ロースクールの施設(図書館や自習室、学食)や授業内容なんかも出来る限り紹介していくつもりです。
パンフレットには載っていない部分を積極的にレポートできればいいかなと思っております。良いところだけでなく悪いところも含めてね。

明治ロースクールを志望校(滑り止め校)として受験する方々が欲するような情報を、積極的に提供出来れば幸いですね。




それでは皆さん、おやすみなさい。

2012年1月20日金曜日

『臓器移植』

今日、臓器提供意思表示カードが届きました。
(社)日本臓器移植ネットワーク(http://www.jotnw.or.jp/)というところで登録するやつですね。


そもそも臓器移植とは何哉。
ということでwikipediaさんのところへ行きましたら、こんな感じでした。
《移植(いしょく)とは、「提供者(ドナー)」から「受給者(レシピエント)」に組織や臓器を移し植える医療行為のこと。》

「医療行為」とくれば、法学徒としては、刑法35条後段が問題になるという点に反応しちゃいますよね。この論点は面白いです。
特に、「専断的治療行為」と呼ばれる問題はなかなかに面白い。
この点、治療行為が違法とならない理由付けを違法性阻却に求める立場にあっては、被害者(患者)の自己決定権を重視する立場にせよ、行われた治療行為の社会的相当性を重視する立場にせよ、結局のところ、『患者の(推定的)同意・承諾』が大きなポイントになりますよね。

結局のところ、臓器提供意思表示カードとは、この『患者の同意・承諾』という、違法性阻却されるか否かの判断をする際に最も考慮される事由をクリアするための道具ということになりそうです。そう言ってしまっていいんじゃないかな。間違ってたら指摘宜しくお願い致します。。

この点、
2010年7月17日以降においては、脳死移植本人が提供拒否の意思を示していない限り、家族の同意が得られれば認められるようになっています。
つまり、事後的な家族の同意が『患者本人の推定的同意』とみなされ、違法性が阻却される、ということですね。
これはどうなんでしょうね。。普通に考えて家族の同意と本人(患者)の同意は完全に別物だと私は思うのですが。。家族であっても、各人が信じている正義(価値観)は異なりますからね。。しかも憲法は個人主義ですし。。

しかし、逆に考えると、本人が同意しているならばたとえ家族が反対していても臓器移植は可能になる、ということにもなりそうです。
う〜ん。。どうなんでしょう。。




さて、賛成するか反対するか、どうしようかと考えた時、皆さんはどうしていますか。
きちんと、自己の信ずる正義(価値観)に基づいて判断していますでしょうか。
「なんかよく分からないけど、それで助かる人がいるなら賛成(登録)するよ」と考えている人はいませんか。それで大丈夫ですか。
そういった判断は本当に自己の正義(価値観)に根付いたものですか。
ぶっちゃけ、今の私にとって、賛成か反対かという「結論」には興味がありません。
私が今興味があるのは、その結論に至った筋道、思考過程、その人の持つ正義(価値観)です。

そして、何らかのトピックについて、自己の正義(価値観)に基づいて決断を下すためには、自分自身が信じているものは何なのか、何を正義としているのか、ということを認識していなければなりません。
つまり、自己認識、ですね。

これが非常に厄介ですよね。
自分が信じる正義(価値観)っていわれてもねぇ......HAHAHA'`,、('∀`) '`,、...

これを獲得するには、とにもかくにも、ひたすら考えなきゃ駄目ですね。
哲学書や基本書には載っていませんしね。。本に書かれているのはその著者の信じている正義(価値観)ですもんね。。もっとも、制作物(本だけに限られず、ありとあらゆる表現活動に妥当することと思いましたので、制作物と表現します。)の中にその人の正義(価値観)がきちんと表現されているものって、実際そんなに多くはないんじゃないかなと個人的には思っています。

しかし、他者の信じている正義(価値観)を理解することは、自己の正義(価値観)を形成、認識するのに有用なんじゃなかろうか。証明していないから本当に有用なのか、それとも実は有害なのかは分かりませんけど。。

つまり、何が言いたいかというと、
「お米食べろッッ!!!!!!!!!!」松岡修造

じゃなくって、
「名作に触れろッッ!!!!!!!!!!」

ってことですね。
多分、これまたなんの根拠もなく言いますが、時代(時間)の洗礼をくぐり抜けてきた名作達には、その制作者の正義(価値観)がきちんと反映されているんじゃないでしょうか。

私は最近になってようやく名著を読み始めたのですが、自己の正義(価値観)を確立、認識出来るようになるためにも、頑張ってみようと思います。




それでは皆さん、おやすみなさい。

2012年1月19日木曜日

モチベーションUPに役立つ『時間管理アプリ』

今日はずっと自宅に居ました。

それから、今日は全く勉強しておりません。読書はしたけど。
勉強しないとブログに書くことな〜んも浮かんでこないね。

てなわけで、今日は自分が勉強時間、読書時間を図るのに使っているiPhoneアプリを紹介しておこうと思います。

まぁ...私が持っているのはiPodtouchであり、iPhoneではないんですけどね...というか私、スマートフォン持っていないですしね。。¥0で購入した携帯電話(ストレート型)しか持っていませんしね。。その携帯電話も通話やメールなんてしませんしね。。。緊急地震速報システムにも対応していませんしね。。。。110番、119番にかけるような事件・事故にでも遭遇しない限り使わないでしょうしね。。。。。だから月々の携帯電話料金が確か¥800とかそんな感じだった気がするしね。。。。。。。




で、時間記録アプリはいろいろあると思うんだけど、僕が今使っているのは[Timenote]というやつですね。今まで他にも[aTimeLogger]とか[MyStats]とか[時間による目標管理]とか[時間ノート〜time time]とか[Yomo]いろいろ試してはきましたが、一応、今のところ、[Timenote]に落ち着いているって感じです。

上記アプリの比較レビューをしようと張り切ったは良いものの、最近は[Timenote]しか使っていなくて、他のアプリがどんな使い心地だったのかを忘れてしまっているので、今日はレビューできませんです。明日から上記に列挙したアプリを実際に使ってみて、アプリの個性というものを把握してからレビューしてみようと思います。

とりあえず、今までに使ってみた時間記録アプリ(行動記録アプリ??)を置いておきま
す。詳しいレビューはまた後日ということで。。

Timenote App

カテゴリ: ビジネス
価格: ¥85

aTimeLogger App

カテゴリ: 仕事効率化
価格: 無料

時間による目標管理 LT App

カテゴリ: 仕事効率化
価格: 無料

Yomo(時間記録アプリ) App

カテゴリ: 仕事効率化
価格: 無料

時間ノート〜 time time App

カテゴリ: ライフスタイル
価格: ¥85

MyStats App

カテゴリ: ビジネス
価格: 無料

QuickLog v1.2.1 App

カテゴリ: 仕事効率化
価格: ¥170





iGoal2 Pro App

カテゴリ: 仕事効率化
価格: ¥170


とりあえず今までに使ってみたアプリはこんな感じかな。

あ!それから、 1 番下の[iGoal2 Pro]もかなりの期間使ってたかな。というかロースクール入試が終わるまではこれ1本だったな。他の時間管理アプリとはちょっと毛色が異なるけど、勉強時間を管理するのには重宝していた。お気に入りのアプリでした。久しぶりにまた使ってみようかな。。



最近、耳の穴をかくのが気持よくてず〜っと小指を左耳につっこんでぐりぐりしていたら、左耳が凄く痛い。ズキンズキンなってる。。外耳炎になる前に止めねばと頭では分かっているのにぐりぐりの気持よさに負けてついぐりぐりしてしまう。。

それからここ最近、豆乳を飲み続けています。なんか健康に良さそうだしね。美味いとは思わないけど。


【Study Log】
□司法試験対策(無)
□読書(1:27)

【Training Log】
□ランニング(1時間)
□プッシュアップ(20回×3セット)
□クランチ(10回×2セット)
□チンニング




それでは皆さん、おやすみなさい。

2012年1月18日水曜日

『法解釈の正解』第1章〜第3章  法曹とは何哉。



なんとか今日中に(18日中に)更新できそうだ。。
                  記事を書いてる最中に日付が変わってしまっていたよ...

現在読んでいる書籍(『法解釈の正解』田村智明)の中にこういった趣旨のことが書かれていた。(まだ半分しか読んでないけど...)

「法曹とは、自己の信ずる正義を、法を解釈することによって実現する者である。」

これってもの凄く大事なことだよね。
急に「正義」なんて言われるとついつい青臭さみたいなものやサンデル教授の影響みたいなものを感じて直ぐに拒絶反応が出てしまう自分なんだが(自分はおそらくかなりの天邪鬼、へそ曲がりなんだと思う...)、これには本当に感銘した。

法曹、つまり法の解釈者は、自己が信ずる「正義」を実現する手段として、法を解釈・適用していく。
そして、「正義」に合致した法解釈こそが、まさに、法解釈の正解なのである、と。

んじゃあその「正義」ってなんだよ!解釈者によって正義が異なるなら法解釈も異なるんだから正解なんて無いだろ!! なーんて思ってしまった方にこそ、是非この本を読んでいただきたい。

正義に合致した法解釈。
ここで注意すべきは、ここで言う「正義」には2つの側面があるということ。
1つは、解釈対象である「法」にふくまれる正義。
もう1つは、解釈者自身の中にある正義。

では、法に含まれる正義とは何なのか。それはまさしく、「法の趣旨」である。究極的には、「法の支配の趣旨(本質)」と表現することができよう。

よって、〈形式的には〉、法の趣旨に合致した解釈が「正解」となる。先ずこれが1点目。

次に、解釈者自身の中にある正義とは、簡単にいえばその人の持つ価値観のこと。
したがって、〈実質的には〉、解釈者自身の価値観に合致した解釈をすることが「正解」となる。これが2点目。

この2つがそろって(真の)正しい法解釈を行ったと言える。

ここで、民法の危険負担が問題となる典型的な場面を具体例として「正しい法解釈」を行なってみると......
① まず、法(制度)の趣旨(危険負担の趣旨)を考える
危険負担の趣旨は「公平(性)」(もうちょい詳しく言えば「損害の公平な負担」)といえるだろう。
帰責性が認められない以上、債権の片方が消滅したんだからもう片方も消滅させるのが「公平」。だから危険負担の原則は536条。よって534条は例外規定。
んじゃあその534条の趣旨、例外を認める理由って何なのかと云えば、「所有者は利益と共に損失も負担すべき」とか「所有者なんだからその所有物の滅失について責任を追うのは妥当だろう」という点にある。

② 次に、自分の正義(価値観)に合致したアプローチ(学説)を選択する
つまり、534条の趣旨である「所有者が負担するのが公平」という結論に至る道筋を、解釈者である自分の価値観を基準にして選択するということ。
したがって、「意思表示した時点で所有権は移転するんだから、その時点から買主は危険を負担すべきで、そう考えるのが『公平』なんだ!!」という価値観の持ち主は、意思表示した時点以降なら534条を適用して買主に責任を負わせるというアプローチ(いわゆる非制限説)を選択することになる。
一方で、「いやいやいや...ちょっと待ってよ... 意思表示したって、実際に代金を払ったり引渡しを受けたりしていなきゃ結局のところ買主は目的物を自由に利用(収益・処分)することができないじゃんか... だったら代金支払いとか引渡しが完了するまでに生じた危険を買主に負担させるのは『公平』じゃないだろ... 実際に買主が目的物を自由に扱えるようになった時点以降から危険負担の責任を負わせようよ」という価値観の持ち主は、制限説というアプローチを選択する。

どちらも最終的な目標地点は《危険負担の趣旨=損害の公平な負担》にある。
でも、そのゴールに到達するための道筋、アプローチが異なる。

この点、危険負担の趣旨に反するような結論を導くことは、「間違い」となる。
ここは解釈者の正義(価値観)うんぬんの問題じゃない。この部分(①の部分)に多様性は無い。客観的に、正解か間違いかが決まる。

他方、危険負担のの趣旨を達成するための道筋には多様性がある。ここ(②の部分)に解釈者の正義(価値観)が現れることになる。


※勿論、試験対策上、あるいは実務家として依頼者の要望に応えるために、②を柔軟に変更することは有り得る。
 注意しなければならないのは、①の部分は固定されるということ。どんなに解釈者の正義(価値観)に合致していようとも、法の趣旨に反した解釈は『間違い』となる。これは法曹が行うこととしては決して許されない。個人的な、自らの利益になるだけの思想を正義として語ってはならない。

興味がある人は是非読んでいただきたい本であります。
非常に分かりやすく、面白い本であります。



今日は憲法9条についての疑問点も記事にしようと思っていたのだが...今日は断念します。。1日分の文字量が多くなりすぎるしね。。まぁ、ぶっちゃけメンドクサイだけなんだけどね。。ここまで書いてもう疲れちゃった・・・

というか普段pcとか使わないから文字入力が遅いのなんのって!!!タイピングミスしまくりだし。。キツい。。目もチッカチカするし。。
けど、「blogに記録してるんだしもっと勉強やんなきゃ!!」って気持ちにさせてくれているので(今のところは)なかなかに良き感覚を得ております。

【Study Log】
■司法試験対策(7:50)
□民法『民事法Ⅰ』、肢別本
□刑法『事例から刑法を考える』
□その他

■読書(2:10)
□『犯罪と刑罰』
□『法解釈の正解』

【Training Log】
□クランチ(10回×2セット)
□腹筋ローラー(20回×2セット)
□プッシュアップ(20回×3セット)
・・・今日はランニングはサボりました。サボりましたよ。


以下のような感じでamazonのアフィリエイトを貼り付けておけば分かりやすく書籍紹介できそうな感じですかね??

あと、アフィリエイトで書籍紹介しといてなんですけど...

買わないでイイですよ?? 図書館で借りればイイです。 わざわざお金出して買わなくても。
特にハードカバー本の場合はお値段がおやさしくないしね。文庫本なら買っちゃいますけど。

利用しといてなんですが、正直、ぼくはアフィリエイトから購入するのってなんか嫌。amazonで買うにしても自分で検索しなおしてから買うしね。。なんか俺めちゃくちゃ性格悪いですね。。すいません。

脳内の友人に「ブログ内で写真付きで商品紹介したいんだけどどうしたら良いですかね?」って聞いたら、グーグル先生が「そんじゃamazonアフィリエイトでイインジャナイ??とりあえずこのページ見てみなよ」って言われたのでamazonアフィリエイトで紹介しました。それだけのことです。


ま、図書館で借りて一度読んでみて、気に入ったら、or 手元に置いておきたいと思ったら買えばイイと思います。

『法解釈の正解』田村智明
※ amazonレビューのなかで☆2の方のレビューがありますが、このレビューには正直、というか全く同意できません。。本書の前半分でも読んでいれば、このようなレビューが正しくないことが分かると思います。
この方は本当に本書を読まれたのでしょうか??
う〜ん・・・amazonレビューの有用性と危険性について考えさせられますね。。


私の読解が間違っている場合も多分にありますので、気付かれた方は、お手数ですがコメントをお願い致します。








それでは皆さん、おやすみなさい。

2012年1月17日火曜日

実際皆は読んでるの?? ...そりゃ読んでるか。。

て、ブログ開始1日目。
日付が変わって18日(ブログ開始2日目)が始まっているがキニシナイ。

んで、
ブログ上に体重・体脂肪率・筋肉率のグラフを表示したいのだがやりかたがよく分からない。まぁググってすらいないから当たり前か。スプレッドシートとかをうんたらかんたらすりゃあいいのかな。。
時間があるときに調べてみようか。

勉強内容とか勉強方法とか使ってる基本書・参考書とかも詳しく書いておこうと思ってるのだけれど、それもおいおいやってみることにする。(ex.→【基本書】とか【憲法】みたいな感じのラベルを作って(記事にくっつけて)、そのラベルを表示させておけばまとめっぽく表示されるのかね。。うーん。。もはや自分で何言ってるのかも分からないや。。

で、
同様にいわゆる名著とか言われる書籍も毎日積極的に読んでいこうと思う。
世間一般において『大学生のうちに/10代のうちに読んでおくべき本』とか『法学部生必読の本』とか言われてるやつね。とりあえず高校生以上なら誰でも知ってる(聞いたことがある)名著を読んでいってます。ぶっちゃけ「お前...20半ばにして今更その本かよ...正直引くわ......」ってレベルの名著達です。てか本当に大学生はこれらの名著全部読んでんのかよ......tekaこういった本を「読んでて当然だよね」とか「読んどかないとヤバイよ!??」と紹介してる(押し付けている??)当人は本当に全部読んでいるのかっていうね... 教授とかだと当然読んでいるのだろうけどさ...大学の教務課とかについては問擬されて当然だろ...  俺の性格がどんだけ腐っていようとも、年月という最大のハードルを突破してきた書籍ですから、当然ながら読む価値は存分に有る訳ですよ。当たり前だけど。そして私は今まで、一切、こういった「名著」と称されるモノを読んでこなかった。。 もっとも、積極的に読み始めた今なら言える。 完全に遅すぎた。もっともっともっっっっと早くから読んでおくべきであった。否! 絶対に読んでおかなければならなかったのだ。。めっちゃくちゃ後悔したよね。マジで。愕然とした。今まで完全スルーしてきて本当にすみませんでした。ごめんなさいね数々の名著の皆様方。。 そんなわけで、名著と称されるモノの書評もメモがてら残していこうと思う。まぁ...評価できるほどの能力は無いので書評というよりは「主旨記録」とか「気に入った部分の引用」とかになりますかね。。



終的には、パンデクテン方式みたいに系統別に秩序立てて整理しておきたいんですよね。ブログとして利用しつつ可能なかぎり記録(記事)の一覧性を高めておきたい。書評にしても勉強記録にしてもさ。完ッ璧に整理しておきたいのよ。


うーん。。いろいろやってみたくなっちゃうね。いいね。頑張ってみよう。

では、い目標を掲げつつ、とりあえず今日のところは(...と言いますかこの頭がグラフとかの設置方法をちゃんと理解して、ブログ内の記事を整理整頓できる能力が身につくまでは)適当に記録しておこうと思います。。以下のような感じで。

【Study Log】
■司法試験対策(6:47)
□憲法「憲法上の権利の作法」、肢別本
□刑法「事例から刑法を考える」

■読書(1:20)
□犯罪と刑罰(チェーザレ・ボネサーナ・ベッカリーア)
□法解釈の正解(田村智明)

あ〜あ!今日全ッッ然勉強してねーや!!初日なのにwwww!!!

【Training Log】
□プッシュアップ(20回×3セット)
□クランチ(10回×3セット)
□背筋(30回×3セット)
□腹筋ローラー(20回×3セット)

プロテインはチャンピオンのチョコが美味い!!
       (...海外プロテインの味レビューもしていこうかな... 検討中...








それでは皆さん、おやすみなさい。

『事例演習 刑事訴訟法』(古江 頼隆,有斐閣)


素晴らしい問題集です。
基本的な事項を丁寧に丁寧に解説してくれています。

明治大学法科大学院の授業(「刑事訴訟法応用」)でも、レジュメの最後に「参照文献」としてこれが挙げられています。※「私が受けている授業では」ですが。
おそらく受験生は例外なく全員読んでいると思われます。

いわゆる「酒巻連載」もご一緒にどうぞ♪♪(*^^*)

私はこの問題集をひたすら回し、次のステップとして『事例研究 刑事法Ⅱ(刑事訴訟法)』に進もうかと思っています。

夏休み中、この問題集を文字通り完璧にMasterするつもりです。

『憲法 第五版』(芦部 信喜,高橋 和之,岩波書店)


『民事訴訟法講義案 裁判所職員総合研修所監修』(司法協会)

『行政法要論 全訂第七版補訂版』(原田 尚彦,学陽書房)


分かりやすいと思います。
個人的にはこれを基本書に据えたいのですが、授業での指定基本書が宇賀先生の基本書(Ⅰ・Ⅱ)でしたので、どうせなら宇賀先生の基本書をマスターしてやろうかと思います。

選択科目として環境法なんぞをチョイスしよ~かなぁ~なんて思っていたりするので、行政法はガッツリと得意科目にしておかなければなりません。
なので、挫折するまでは宇賀先生の基本書に取り組もうかと思います(´・ω・`)

『LEGAL QUEST 会社法』(有斐閣)

NOW READING ・・・ ( ゚д゚ )

『刑法講義総論』『刑法講義各論』(大谷實, 成文堂)