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2013年5月3日金曜日

『重要判例とともに読み解く 個別行政法』(亘理 格, 北村 喜宣 (編集)、有斐閣)


11分野、45の個別法を基本構造から解説!!

これまでの行政法の勉強は、抽象的な概念を先に学んで、その後に関連判例として個別法の裁判例を学ぶというアプローチでした。

これに対し、他の科目(基本6法)では、法律の基本構造をしっかりと学んだ上で、そこで用いられている(採用されている)基本原理・原則・概念を学びます。

行政法は、「行政法」という法律が存在するわけではないので、どうしても抽象的な概念の勉強が先行してしまうのかもしれません。大学の授業においても、わざわざ各個別法の基本構造をキッチリと学ぶことはあまり無いのかもしれません。当然、時間の関係上、各個別法をいちいち掘り下げていく余裕が無いのかもしれません。

しかし、いわゆる「仕組み解釈」をする上でも、各個別法の基本構造を把握しておくことは非常に重要で、多くの司法試験受験生も、論文の過去問や問題集・演習書をつぶしていく過程で自ずと各個別法の基本構造を把握していくことになると思います。

実際に、皆様方も「都市計画法」や「生活保護法」等の基本構造はある程度しっかりと把握されていると思います。

このような各個別法の基本構造は、条文を一つ一つ読みながら、自分の手を動かして紙の上にフローチャート図を書いていくのが最も理想的だと思います。
実際に自分の頭と手を使ってフローチャート図を作り、それを自分の目で見て再確認し、できることならフローチャート図にしたがった流れを音読して耳からもインプットするのが当然ながら効果的なわけです。

そして、このフローチャート図を自作する上で、本書は非常に良い参考図書(←あえて「参考図書」と表現。)になるかと思います。
本書では、各個別法の基本構造を明らかにした上で、その構造において用いられている(採用されている)基本概念を判例とともに押さえていく、というアプローチをとっているからです。
このような、『各個別法の基本構造を先ず明らかにして把握し、その基本構造内で用いられている(採用されている)行政法の基本概念や原理・原則を確認していく』というアプローチを採用した行政法書籍は他にあまりないのではないでしょうか。

私自身は、問題集とか判例ででてきた個別法を本書で探して、載っていたらその都度その個別法の基本構造をチェックする、ついでに関連判例もチェックする、という使い方をしています。
通読する気は一切無いですね。うん。100%無い。


ただ、本書において一つ残念なのは、
基本構造を示すフローチャート図が、掲載されている個別法の一部においてしか載っていない、網羅されていないという点ですね。
まぁ...フローチャート図くらいは自分の手で作りましょうよ。ねぇ。うん。
そうしましょう。
自分で作ったイメージ図ほど効果的なものはないですからね。

論文でもそうですけど、やっぱり最終的には自分の手を動かすことが大事なんですよね。うん。書くしかないですよ。やっぱり。


本書のコンセプトに興味が出たら、一度は本屋でパラパラっと立ち読みしてみることをオススメします。



以下、本書の基本構成です。11分野 45の個別法。

第1章 行政組織法・手続法       第2章 地方自治法
 ①内閣法・国家行政組織法        ④地方自治法
 ②独立行政法人通則法          ⑤地方公務員法・国家公務員法
 ③行政手続法              ⑥地方財政法


第3章 行政情報法           第4章 財政・租税法
 ⑦行政機関情報公開法          ⑩会計法
 ⑧行政機関個人情報保護法        ⑪固有財産法
 ⑨住民基本台帳法            ⑫国税通則法・国税徴収法・国税犯則取締法
                     ⑬所得税法 

   
第5章 警察法             第6章 営業・事業規制法
 ⑭警察法・警職法            ⑲公衆浴場法
 ⑮道路交通法              ⑳旅館業法
 ⑯風俗営業法              ㉑宅建業法
 ⑰食品衛生法              ㉒道路運送法
 ⑱出入国管理法             ㉓原子炉等規制法


第7章 国土整備法           第8章 環境法
 ㉔河川法・道路法            ㉙アセス法(環境影響評価法)
 ㉕土地収用法              ㉚水質汚濁防止法
 ㉖都市計画法              ㉛土壌汚染対策法
 ㉗建築基準法              ㉜廃棄物処理法
 ㉘土地区画整理法・都市再開発法     ㉝自然公園法


第9章 教育・文化法          第10章 社会保障・医事法
 ㉞学校教育法              ㊲生活保護法
 ㉟地方教育行政法            ㊳児童福祉法
 ㊱文化財保護法             ㊴健康保険法
                     ㊵国民年金法
                     ㊶医療法・医師法
                     ㊷薬事法
 
第11章 条例
 ㊸青少年保護条例
 ㊹まちづくり条例
 ㊺公の施設条例


2012年8月29日水曜日

『行政法入門』(藤田 宙靖,有斐閣)

行政法初めの一歩(始めの一歩)として、入門書としてこれほど最適な書籍は他に無いと思います。( ´∀`)bグッ!!
堅苦しくないゆるふわな文体。
細かい学説や議論(問題点)には突っ込まない浅さ。(※もちろん、どこでどのような問題が生じているのか、といった問題意識は提示されてます。)

非常に素晴らしい1冊です。(入門書として。)
単行本サイズですから、3日もあれば十分読み終えることができるでしょう。(私自身が3日ほどでしたので。)

結局のところ、行政法は
『行政法入門』(藤田)→『行政法要論』(原田)→『行政法概説Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ』(宇賀)
というステップアップが良い感じな気がする。♪~(´ε` )


まぁ、、行政法がまったく身に付いていない今の自分がこんな事言っても説得力皆無、というかむしろ的はずれなコメント(評価)をしているおそれすら多分にありますからね。。

信用しないで下さい。。(´・ω・`)



まぁでも、行政法の1冊目は本書で確定でしょう。間違いなく。

2012年8月10日金曜日

『つかむ・つかえる行政法』(吉田 利宏,法律文化社)

う~ん・・・
う~~ん・・・・・・  微妙・・・かな??(ノ´∀`*)


私には必要ない本...でしたね。。
文字通り初めて行政法を学ぶ方向け・・・でもないような。。(´・ω・`)

行政法の入門書は藤田先生の『行政法入門』(有斐閣)で確定です。
これは揺るぎません。決して。

したがって、本書を読む必要性は・・・無いと思います。ぶっちゃけね。



ま、自分に書評できるほどの知識が無いもんでね・・・スイヤセン Σ(´∀`;)
私のコメント(評価)を当てにしないで下さいませ。。


ただ、読み終わっての感想は・・・「ビミョウだなぁ~・・・」という感覚だったのです。
特に前半は「地方自治」とか、あんまり楽しくない分野にに紙面が割かれています。
もちろん、実際の『行政実務』においては猛烈に大事なんでしょうけど。。

そんなわけで、
個人的には、完全初学者であっても原田尚彦先生の『行政法要論』からスタートしてOKだと思います。

もしかしたら最近人気の「サクハシ本」でも良いのかもしれません。
周りの友人は皆持っているのですが、私は買っていませんのでどんな本なのかは分かりませんが。すごい人気だそうで。。

ま、行政法は「問題演習あるのみッ♪♪」というイメージなので、この本を読むならさっさと『事例研究 行政法』をやればよかったなぁ~・・・なんて多大に後悔していたりする私ですが、本書は重い本ではないので(物理的な意味ではなく)、気になった人は図書館で借りてちょちょっと斜め読みすればいいと思います。




ただ、初学者向けということであれば、本書の国家賠償法の部分は良い感じにコンパクトにまとまっているのではないかと思います。




でもやっぱり、前半の「地方分権改革と自治体」とかの部分は別に読まなくても・・・って感じです。


(ノ´∀`*)

2012年4月5日木曜日

『行政法概説Ⅰ 行政法総論』『行政法概説Ⅱ 行政救済法』(宇賀 克也, 有斐閣)

     
NOW READING ・・・ ( ゚д゚ )

まだ読んでいません。。
授業での指定基本書なのですが、授業の予習を最大限にサボっていたので、まったく読んでいません。。

最高に後悔しています。。(´・ω・`)

夏休み中に絶対に読み込まなければなりません。。orz
いわゆる「サクハシ本」は買わないつもりです。

と、言いつつ「行政法判例ノート」は買ってしまいましたが。。(´・ω・`)

2012年1月17日火曜日

『行政法要論 全訂第七版補訂版』(原田 尚彦,学陽書房)


分かりやすいと思います。
個人的にはこれを基本書に据えたいのですが、授業での指定基本書が宇賀先生の基本書(Ⅰ・Ⅱ)でしたので、どうせなら宇賀先生の基本書をマスターしてやろうかと思います。

選択科目として環境法なんぞをチョイスしよ~かなぁ~なんて思っていたりするので、行政法はガッツリと得意科目にしておかなければなりません。
なので、挫折するまでは宇賀先生の基本書に取り組もうかと思います(´・ω・`)