2012年8月21日火曜日

夏休み21日目(夜)(残り26日) -昨今のイジメ問題での違和感-

ちょっと信じ難い記事があったので転載。


大津いじめ:別の傷害容疑、中学生を家裁送致 
毎日新聞 2012年08月21日 11時31分(最終更新 08月21日 13時16分) 

 大津市で昨年10月に自殺した市立中学2年の男子生徒をいじめたとされる同級生3人のうちの1人が今年6月、転校先で同じ中学に通う生徒同士の暴力事件に関与したとして、傷害容疑で書類送検され、家庭裁判所に送致されていたことが分かった。この同級生は、自殺した生徒の遺族から暴行、脅迫などの容疑で告訴されている。
 非行内容は、6月12日、神社で他の男子生徒数人とともに別の男子生徒1人を約20分間、殴ったり蹴ったりするなど暴行し、全治2週間のけがをさせた、とされる。さらに、被害生徒の文具を捨てたり、かばんを燃やしたりしたという。被害生徒側が7月、警察に被害届を出した。
 捜査関係者によると、この暴力事件で、大津市のいじめに関与したとされる生徒は主導的な立場ではないという。事件のあった地元の教育委員会は「いじめではなく、生徒間の暴力事象と考えている」としている。


ちょっと自分の理解力では理解できなかったんですが、「いじめ」と「暴力事象」との違いはどこにあるのですか??( ゚д゚ )

「いじめ」というのは《学校内で生じた暴力事象》ということでしょうか。
「いじめ」の定義がよくわかりません。。(´・ω・`)

『「学校内で生じた暴力事象」ではないから、私達教育委員会は無関係である。』ということを主張したいわけですか??

まぁ、確かにその主張には論理がありますね。
なかなかに的確かつ正当な主張をしたものです。パチパチパチ。


となると、この場合「いじめ」というものの定義、及びその適用範囲(適用領域)が問題となるわけですが、これはなかなかに興味深い問題ですよね。

解釈次第では、非常に使い勝手のいい『言い訳』・『逃げ道』として使われてしまいますからね。


そういえば、昨日も信じ難い記事がありましたね。


産経ニュース 2012.8.20 22:23 [いじめ問題] 

火のついたたばこを腕に押しつけられた痕を見せる男子生徒=6日午後、仙台市内
 仙台市の私立高校2年の男子生徒(16)が、いじめを受けたと訴えている問題で、加害者側とされた元生徒の弁護人が20日、「いじめはなかった」などと反論する意見書を宮城県警に提出した。
 男子生徒は、この元生徒からたばこの火を腕に押し付けられる「根性焼き」をされたほか、ほかの生徒から暴行されたなどとして、県警に被害届を出している。
 意見書や弁護人によると、元生徒側は「根性焼きは、男子生徒に頼まれたからやった」と主張。「傷害罪は成立しない」としている。
 学校側は、男子生徒に対して、一部いじめがあったことを認める一方、根性焼きは「合意があった」としている。元生徒は問題を受け、自主退学したという。


ふむ。
いわゆる『被害者の承諾』という問題ですね。

(1)傷害罪(刑法204条)の保護法益は「身体の安全」。
(2)「身体の安全」は個人的法益。
(3)個人的法益は個人の自由意志に基づいて処分(放棄)し得る。
(4)したがって、被害者自身がその「身体の安全」を放棄すれば、法益性が欠如し、違法性が阻却される。
(5)よって、傷害罪は成立しない。

うん。論理は通る。
でもね、そうは問屋が降ろさないわけだよ。( ゚д゚ )
たとえ上記のような結果無価値論的構成を採用したとしても、違法性が阻却されるには3つの要件があるんだよね。

①承諾可能な法益であること。
②その承諾が有効であること(=a.承諾能力があること+b.その承諾が任意(真意)に出たものであること)。
③行為時にその承諾が存在していたこと。

本件で、果たして違法性阻却要件の②があったといえるのかねぇ~・・・( ゚д゚ )

しかもね、判例は社会的相当性説なんだよね。
したがって、上記3要件に加えてさらに3つの要件を満たした場合に限って初めて違法性が阻却されるわけだ。

④承諾が外部に表示されていたこと。
⑤その承諾を加害者が認識していたこと。
⑥当該加害行為が社会的に見て相当といえること。

申し訳ないが、   ん?? いや、全然申し訳無くないか。
申し訳無くないが、「根性焼き」をすることのどこに「社会的相当性」が認められるの??
アリエナイでしょう。合意があったらなんでも違法性が阻却されると思ったら大間違いだよ。
そんなこと学部の期末試験で書いたら1発でアウト。単位なんて取れないよ。留年モノだよ。
恥ずかしい。。
何考えてんだよ。。


といいますか、そもそも、弁護士って被疑者・被告人のためならどんなに無理な論理でも主張していいの??
しなきゃならないの???
それが『職務』なの??
それが『正義』なの??


・・・前から思っていたんだが、それっておかしくない???
被告人の利益のためならどんなことでも許されるの???
訴訟遅延も被告人のためなら許されるの???



もちろん、勿論ね、有罪判決が確定するまでは被告人は無実の一般人ではありますが。
確定してもいないのに被疑者・被告人を「犯罪者」と決めてかかってはいけないわけではありますが。



それでもやっぱり、やっぱり、
な~んか違う気がするんだよなぁ・・・ な~んかさ。。








今日の夕ごはんは「うどん」と「鳥の塩焼き」でした。
それでは皆さん、おやすみなさい。

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