2013年1月14日月曜日

実務における因果関係の判断


裁判例において「誘発」という言葉が使われたり使われなかったりしていた理由が分かりました。非常に非常に納得致しました。
しっかりと腑に落とせました♪♪( ^ω^ )ノシ



以下、事例研究 刑事法Ⅰ から抜粋

 個々の判決における表現の違いこそあれ、判例は、介在事情が故意によるものか過失によるものかを問わず(また、その過失の程度に左右されることもなく)、被告人の行為自体が有する結果発生に対する危険I性に着目し、その危険性が大きいと判断される場合、また、被告人の行為が結果発生の直接的な原因となった他人の介在行為を誘発したと判断される場合に、行為者の行為と結果との間の因果関係を肯定していると思われ、その結論も妥当なものだといえる。
 判例が介在事実についての「予測可能性」という基準を意識して避けているかどうかは定かではないが、因果関係が、その行為がその結果を引き起こしたことを理由にして、その行為につきより重い違法評価を与えることができるかどうかという問題であることを考えたとき、介在事実の予測可能性の高低よりもまず行為者の行為そのものの結果発生に対する危険性に着目して判断することは自然であるように思われる。このように判例をながめてみると、事案によっては「誘発」という語が使われたり、使われなかったりすることに気づくと思われるが、「誘発」という語は、被告人の行為それ自体には結果発生の原因行為となるべき危険性があるとはいえないものの、被告人の行為が介在事情を生じさせる原因になっている場合に用いられているのではないかと思われる。


はいOK。
そーいうことなのね。
そーいう分析ができるのね。    (*'ω'*)bグッ!


最近つくづく思うのは、私は大学の学部で「相当因果関係説」を学び、そしてロースクールに入って「危険の現実化説」を学び、そして今、私は実務家の書籍を中心に勉強を進めているわけですが、判例というか実務は(常に)シンプルな発想にあることに驚きを隠せない。
 こんなにシンプルに考えちゃっていいの!??的なね(笑)

この因果関係の問題もそう。
上記の「因果関係が、その行為がその結果を引き起こしたことを理由にして、その行為につきより重い違法評価を与えることができるかどうかという問題であることを考えたとき、介在事実の予測可能性の高低よりもまず行為者の行為そのものの結果発生に対する危険性に着目して判断することは自然であるように思われる。」という部分なんかも、すごく自然に脳みそへ入っていきました。するりと。

共謀共同正犯の説明もそう。
「共謀共同正犯」に固有の「共謀」なんてものは存在しない。
共謀共同正犯だろうが実行共同正犯だろうが、その成立要件は同じ。
単に「共謀」、すなわち「犯罪の共同遂行の合意」が形成されていたといえるための情況証拠の程度が違うだけ。

シンプルってのは良いことだ。
私は邪念や雑念に満ち満ちている人間なので、シンプルに考えられない。
思考があっちこっちに寄り道してしまう。
1本筋を通した行動ができない。
そして自分にとことん甘く、他人にとことん厳しいという最悪な性格の持ち主でもある。

もうどうしようもない。
こんな人間が検察官や裁判官になったらそれこそ日本にとって不利益となろう。。

でも申し訳ない。
私は検察官か裁判官になります。申し訳ないです。。
ぐへへへ(灬ºωº灬)ぐへへへ



な~んて妄想は大概にして、目の前の学期末試験に集中しますかね(笑)
本当にすみませんでした_(:3」∠)_






今日の夕御飯は「メンチカツ」と「湯豆腐」でした。
それでは皆さん、おやすみなさい。

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