2013年1月20日日曜日

「公訴事実」

刑事訴訟法において、「公訴事実」という文言は、256条と312条に登場する。

しかし、両者の意味は明確に異なる。
というか、両者は無関係と言ってもいいのではなかろうか。。_(:3」∠)_

つまり、256条所定の「公訴事実」とは、言い換えれば「訴因事実」を意味する。
しかし、312条所定の「公訴事実」には、特段、その言葉自体が何かの意味を有するものではない。「公訴事実の同一性」という形をなした単なる《機能概念》に過ぎない。
当然ながら、256条の「公訴事実」と312条の「公訴事実」とは全く異なるものである。
したがって、両者を同じ意味を持つ言葉であると考えてはマズい。
(→☆古江頼隆「訴因の変更」法学教室No.364 21頁参照)


今日、この点を初めて知った。(今更感がはてしないが…お許しくだせぇ……orz)
ロースクールの授業とかでも(たしか)触れられていなかったので、ず〜〜〜〜っとモヤモヤモヤモヤしていた部分であったのだが、今日、そのモヤモヤが晴れた。
すっっっごい気持ちよかった。ものすごく霧が晴れた。─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ

もともとの概念と、輸入してきた概念(訴因概念)とが両立しないもんだから、もはや312条にいうところの「公訴事実」という言葉自体の意味が失われたということなのですね。。
  ほぉほぉぉおほほぉおおおおおおおおお!!!!!!!!!!!!



   ε⌒ヘ⌒ヽフ
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  ε⌒ヘ⌒ヽフ⌒ヽフ
  ( (  ・ω・)   ・ω・)
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'し-し-J し-Jし-J   <ありがとうございます古江頼隆先生!!!




ちなみに、256条2項所定の「罪となるべき事実」とは、「犯罪構成要件該当事実」を意味するんだとシンプルに考えればOKだと思います。







今日の夕ごはんは「そば」と「甘辛だれの唐揚げ」でした。
それでは皆さん、おやすみなさい。

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