2012年6月3日日曜日

写真撮影


[司法警察活動を検討する際の思考プロセス]
step1. 任意処分?or 強制処分? の検討。
step2. 任意処分の限界の検討。
この視点を忘れずに以下[写真撮影]について軽〜く確認。。


■[写真撮影]

[住居内の相手方を写真撮影]→まさにプライバシー権の重大な侵害ですから、強制処分と評価。
[公道上の相手方を撮影]→公道という場所の性質から、プライバシー保護の期待は減少していると考えることができそう。。そこで、公道上の相手方を撮影する行為は任意処分と評価することも可能でしょう。(もちろん、「減少なんかしねーよバーカ!!公道でも勝手に写真撮ったら駄目だろ!!しかも国家権力たる捜査機関が!!」と考える方は強制処分と評価することになるでしょう。)

さて、写真撮影は強制処分に当たると評価した場合、写真撮影をするための根拠規定が必要となりますし、そのための令状も必要になります(強制処分法定主義、令状主義)。
この点、検証とは、場所・物・人の状態を五官の作用で認識する処分をいい、写真撮影はその検証結果をフィルムに写す行為であるといえる。
とすれば、写真撮影という強制処分は[検証]に当たり、これを行うには[検証令状]が必要になるものと解する(218条1項)。


[身体拘束被疑者の写真撮影]
→検証令状不要です(218条2項)。

[捜索差押許可状に記載された物件の写真撮影]
→捜索差押に伴う「必要な処分」(222条1項、111条1項)として許容され、別途検証令状を用意する必要はありません。
なぜなら、①捜索差押物件の証拠価値を保全したり、捜索差押の手続きの適法性を担保するのに必要だし、②プライバシー侵害はについては、そもそも捜索差押の実施に不可避的に伴うものであるから、その捜索差押が実施される範囲内で写真撮影がなされるのならば、写真撮影によるプライバシー侵害は受忍限度無いといえるからである。

[捜索差押許可状に記載された物件以外の写真撮影]
→別途検証令状が必要となる。なぜなら、もはや捜索差押にとって「必要な処分」とはいえないから。

[犯行状況を再現している場面を写真撮影]
→言葉の代わりに行動によって供述しているといえる。
したがって、この写真撮影の依頼は「供述の依頼」と同じ意味をもつ。
とすれば、かかる供述が任意でなされる以上、この写真撮影も任意処分と評価できる。

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