【司法警察活動】
→過去の犯罪を対象としている。
[制限]①捜査比例の原則(刑訴法197条1項本文、憲法13条)
②強制処分法定主義(197条1項但書)
③令状主義(憲法33,35条)
【行政警察活動】
→将来の犯罪を対象としている(犯罪予防)。
[制限]①「法律の留保」原則(=法律による行政)
②警察比例の原則(警職法1条2項)
※司法警察活動と行政警察活動とでは、その活動に対する[制限]が異なる点に注意。
※司法警察活動と行政警察活動とでは適用される法律は全く別!!(司法警察活動→刑訴法の適用対象。行政警察活動→刑訴法の適用対象“外”)。もっとも、理論的には全くの別物なのだが、実際の行為としてみると両者は互いに密接した関係にある。
※当たり前のことだが、行政警察活動おいて「強制処分」を行うことはできない。
なぜなら、警職法2条3項が「強制処分をするなら刑訴法使えよ〜」と規定しているから。行政警察活動において許されている行為は「任意処分」のみ!!
そして、行政警察活動においては任意処分であってもその処分の根拠規定が要求される。なぜなら、規制①「法律の留保」原則が適用されるから。この点、司法警察活動においては、「強制処分」をする場合にのみ根拠規定が要求されている(強制処分法定主義、197条1項但書)。→したがって、行政警察活動が問題となっている時には先ず真っ先に「根拠規定」をcheckすることになる。(司法警察活動の場合は先ずは強制処分か否かをcheckして、強制処分ならその根拠規定をcheckしていくこととなる。)
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[司法警察活動]
step1. 任意処分?or 強制処分? の検討
→「強制処分とは、個人の意志を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味する。」この定義に当てはまる行為は「強制処分」。当てはまらない行為は「任意処分」。
→強制処分だと判明したならば、上記①②③の規制をクリアしているか否かをcheckする。すなわち、①捜査比例の原則に適合しているか否か、②根拠規定はあるか、③令状はあるかを一つずつ確認していく。
→任意処分だと判明した場合には、次のstep2へと進む。
step2. 任意処分だとしても、絶対無制約に認められるわけではない。任意処分の限界が問題となる。
→「必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される。」すなわち、頭の中に天秤を思い浮かべ、一方のお皿に[実体的真実発見の要請(公共の福祉維持、公益の要請)]というものを乗せ、もう一方のお皿に[個人の基本的人権の保障]というものを乗せた時、そのバランスが相当と言えるかを判断する。公益のお皿には、処分を行う必要性・緊急性が当てはまり、私益のお皿には、その処分によって侵害される法益が当てはまる。
この点、例えば[犯罪の嫌疑の程度、犯罪の重大性、犯罪の種類(性質)]といった要素は、公益のお皿に影響を与える。また、[被侵害法益の種類や重要性、程度]といった要素は、私益のお皿に影響を与える。この部分のあてはめをしっかりと充実させることが求められる。
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