【問題】
次の記述につき、正しいものには○を、間違っているものには×をつけよ。
1. 給付訴訟の棄却判決は、確認判決である。
2. 形成訴訟の認容判決は、常に遡及して形成の効果を生じる。
3. 名誉毀損に基づく謝罪広告請求は、代執行の方法で強制執行される。
4. 移転登記請求は不代替的作為請求であり、間接強制の方法で執行される。
5. 訴え提起による時効中断の効果は、訴状が被告に送達されたときに生じる。
6. 請求原因に請求を理由づける事実が記載されていない訴状は、補正命令の対象となり、補正されないときは訴状が却下される。
7. Xは、自己所有の建物をYに賃貸していたが、Yの用法違反を理由に解約を告知した。Xが所有権に基づく明渡請求訴訟を提起したが、Yの賃借権が存続しているとして請求は棄却された。そこでXは、改めて賃貸借の終了に基づく明渡請求訴訟を提起した。判例・実務によれば、これは同一紛争の蒸し返しであり、既判力により許されない。
8. 100万円の債務不存在確認訴訟を棄却する判決が確定すると、被告の100万円の債権が存在することが既判力で確定される。
9. Aの所有権確認訴訟を棄却する判決は、Aの所有権がないことを確定する。
10. 甲から乙に対する250万円の貸金返還請求訴訟が東京地裁に係属中に、乙から甲に対してこの債務の不存在確認請求の訴えを大阪地裁に提起することは、二重起訴の禁止に当たり許されない。
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【解答】
○、×、○、×、×、×、×、○、○、○
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