2012年3月12日月曜日

「南京大虐殺否定罪」の合憲性



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中国:「南京大虐殺否定罪」制定働きかけ

名古屋市の河村たかし市長の南京事件を巡る発言を受け、中国の全国人民代表大会(全人代=国会)代表の鄒建平・南京芸術学院教授が「南京大虐殺否定罪」の制定を国に呼びかけるよう全人代に提案したことが分かった。10日付の南京紙、揚子晩報が伝えた。南京事件を否定する発言や行動をした場合に中国国内での処罰を想定している。南京を省都にする江蘇省の全人代省代表団の代表36人が既に同意する署名をしたといい、実際に制定が検討されれば、日中間の新たな火種になる可能性がある。【上海】

毎日新聞 2012年3月10日 18時50分(最終更新 3月11日 8時19分)
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中国は、サルコジ大統領の与党・国民運動連合の議員が中心になって作成し問題となった「アルメニア人虐殺否定処罰法」(=オスマン・トルコ帝国による20世紀初頭のアルメニア人虐殺を否定することを犯罪として罰則を科す法律)を参考にしたのでしょうか。。

もっとも、この「アルメニア人虐殺否定処罰法」、フランスで法律の違憲審査をする憲法会議において「違憲」と判断されています。
《表現の自由を侵害するのでアウト》ということらしいです。

日本で言えば《憲法21条1項に反し違憲である》ということでしょう。

では、中国ではどうなるのでしょう。
中国にはそもそも表現の自由など無いのだからOKなのでしょうか(*'-'*)。


まぁ、中国の方は置いておいて、個人的に気になったのはフランスの方です。
フランスの憲法会議は《立法者(国会)が認定した事実について、立法者が異論を唱える者を罰する法律を制定することは、表現の自由を侵害し違憲と判断したらしいのですが、はて、はてはて。。


国会が『アルメニア人虐殺は存在した』と認定した場合に、『アルメニア人虐殺は存在しなかった』と主張する人を国会が罰することは、アウト。ってことですよね。

これって、国会が認定した事実が【賛否両論の場合】には、すんなり納得出来るのですが、【客観的な事実】である場合には、ちょっと違和感が残るのです。。


1. 問題となっている事実が、研究不足等の理由で未だに客観的な結論が出ておらず、賛否両論状態である場合、反対意見は憲法上保障されるべきです。この反対意見を封殺することは許されません。
ここは勿論賛成です。

2. では、徹底的な研究の結果、客観的な事実が確定している場合にはどうでしょうか。

ふと思ったのは、客観的な事実と異なる主張、すなわち客観的に言って間違っている主張は、“憲法上”保障されるのでしょうか。
例えば、「米国は日本に対して原子爆弾を投下した」という事実は客観的な事実ですが、この客観的事実に反する「米国は原子爆弾を使用していない」という主張は“憲法上”保障されるのでしょうか。
こうした嘘をつく行為は、“憲法上”保障されるものなのでしょうか。

間違ったことを主張すること、嘘をつくことも憲法21条1項の「表現の自由」に含まれるのでしょうか。。


確かに、「表現の自由市場」に任せるべきで、法律で縛るべきではないとは思います。
しかし、だからといって“憲法上”保障すべき表現の自由であるとも言い難いのではないでしょうか。

嘘をつく行為に、憲法で保障すべき価値があるのでしょうか(*'-'*)。

これは差別的言論(差別的表現)にも言えることかもしれません。


※私はこういった表現行為を「法律で規制しろ!」とか「処罰しろ!」と主張しているわけではありません。
こうした表現行為が、『憲法上保障されるものなのかどうか』が気になっただけです。





個人的には、たとえ差別的表現であっても、その表現行為を法律で規制することは危険であると考えています。
何故なら、「差別的表現」の定義があまりに曖昧であり、恣意的な言論封殺が行わてしまう危険があるのではないか、という疑念を全く払拭出来ていないからです。
でもまぁ... かと言ってこうした差別的表現が『憲法上保障される』と言い切ることにも抵抗を感じるのですが。。。(*'-'*)。(*'-'*)。

う〜ん…





それでは皆さん、おやすみなさい。

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