2013年5月4日土曜日

裁判員として受ける「ストレス」は受忍限度内のものか。

裁判員として受ける「ストレス」は受忍限度内のものか。

 強盗殺人罪などに問われた被告に死刑を言い渡した裁判員裁判で裁判員を務めた福島県内の60代の女性が急性ストレス障害(ASD)と診断された問題で、女性が週明けにも、慰謝料など200万円を求める国家賠償訴訟を仙台地裁に起こすことが分かった。 
 「裁判員制度は苦役からの自由などを定めた憲法に違反する」と主張し、立法府としての国会の責任も追及する方針。 
 元裁判員が制度の是非を問う訴訟は初めて。

とのことらしいです。
ちょっと気になったニュースでしたので紹介。

私自身、裁判員制度には良い面も悪い面もあると思っていますが、正直、裁判員の方が国家賠償請求訴訟を提起するとは思っていませんでした。
裁判員によって裁かれる被告人が国を訴えるであろうことは予想していましたし、実際に既にそういった訴訟は行われていますが、裁判員の方が訴えるとは思ってもいませんでした。。
我ながら非常に甘く視野の狭い考えでした。。反省。。


さて、どうなるんでしょうね。
結論として「合憲」であることは絶対に動かない確定事項だと思いますが、どう正当化するのか、どういった論証をするのか、当該ストレスは受忍限度内のものではないのか、そもそも侵害が生じてすらいないのではないか、ナドナド、いろいろと考えてみると面白いですね。


私自身は、むしろ裁判員を経験したいと思っている人間なので、裁判員候補者のお知らせが来たらめっちゃくちゃ喜びますけどね(笑)

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