2012年6月3日日曜日

おとり捜査



■[おとり捜査]
おとり捜査とは、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するものである。」

※いくら捜査機関が協力者に対し積極的なアドバイス等をしていても、結局のところ、犯罪を実行するように働きかけていないならば、「おとり捜査」とはいえない。
ex. Aは、毎週通っているスポーツジムのメンバーで知人のXから、「覚せい剤が安く手に入るから買わないか」と持ちかけられたが、Aが言葉を濁して明確な返事をしなかったため、Xは「来週、現物を持ってくるから」と言って帰っていった。Aは、覚せい剤事件に巻き込まれるのが怖くなって、直ちに警察署に出向いて、警察官Kに事情を話した。そうしたところ、Kは、「来週、我々もスポーツジムに行きましょう。もしその時、Xが覚せい剤を買わないかと言ってきた場合には、我々が対応します。」と提案し、Aもそれに同意した。翌週、スポーツジムにやってきたXは、Aに対して、「先週話した覚せい剤を持ってきたから、買わないか?」と話しかけてきた。なおも言葉を濁し明確な返事をしないAに対し、白い粉末が入った小さなビニール袋を差し出した。物陰から見ていた警察官Kらは、Xの行為を現認したので、その場でXを現行犯逮捕した。
→この事例の場合、Kの行為は「おとり捜査」には当たらない。


●犯意誘発型→違法
●機会提供型→常軌を逸するような強い働きかけ→違法
→通常の誘惑の範囲内の働きかけ→適法

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