2012年6月12日火曜日

民事訴訟法講義・確認テスト【第2回】

【問題】

次の記述につき、正しいものには○を、間違っているものには×をつけよ。

1. 請求を特定する事実を欠く場合、または請求を理由づける事実を欠く場合は、ともに訴えが不適法であり、訴状は却下される。
2. 債務不存在確認の訴えに対し、被告が当該債務につき給付訴訟の反訴を提起することは、重複訴訟の禁止に反し許されない。
3. 訴状が被告に送達された後は、被告の同意を得なければ訴えを取り下げることはできない。
4. 本案判決が下された後は、訴えを取り下げることは許されない。
5. 請求の予備的併合がなされている場合、裁判所は、当事者の指定した順序に拘束され、主位的請求より先に予備的請求について判断することは許されない。
6. 貸金返還請求訴訟において、被告が弁済の抗弁を主張し、予備的に消滅時効の抗弁を主張した場合、裁判所は、弁済の有無を判断せずに、時効の抗弁を認めて請求棄却判決を下すことは許されない。
7. 450万円の貸金返還請求訴訟において、原告が100万円の一部弁済があったことを主張し、被告がその事実を認めた場合、裁判所が証拠資料により50万円のみ弁済があったとの事実を認定することは、弁論主義に反し許されない。
8. 450万円の貸金返還請求訴訟において、原告が50万円の一部弁済があったことを主張し、被告がその事実を争う場合、被告が主張しない抗弁事実であるから、裁判所が証拠資料により弁済の事実を認定することは、弁論主義に違反し許されない。
9. 最初の口頭弁論期日に当事者双方が欠席した場合、訴状と答弁書につき陳述が擬制される。
10. 口頭弁論期日に原告が出頭しない場合、訴えは取り下げられたものと見做される。
11. 売買契約の成立要件については、常に、売主が証明責任を負う。
12. 離婚訴訟の係属中に、当事者の一方が死亡したときは、その訴訟は中断する。
13. 最初に為すべき口頭弁論期日に呼出しを受けた被告が出頭せず、答弁書その他の書面も提出しておらず、原告の訴状記載の事実によると、原告の請求に理由があると認められるときは、裁判所は、請求原因事実を被告が自白したものと見做して、原告の請求を認容することができる。
14. 証拠調べをするべき期日に、当事者双方が出頭しない場合、裁判所は、証拠調べをすることができず、新たな期日を指定しなければならない。
15. 記名捺印のある私文書について、その印影が作成名義人の印章と一致することを立証すれば、その私文書全体の成立の真正が法律上推定される。










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【解答】
×、×、×、×、○、×、○、×、×、×、×、×、○、×、×、

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